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[詳 細] ・妻の交通事故により受け取った入院給付金に、税金はかかるのか?
アドバイス
ご質問の場合ですと、身体に傷害を受けた方の配偶者であるあなたが、支払を受けていますので、税金はかかりません。
ただし、奥様の入院費用について、あとで医療費控除を受ける際には、支払った医療費から受け取った保険金等を控除するのを忘れないでくださいね。
身体の傷害によって支払われた損害保険金や給付金に税金はかかるのですか?
身体の傷害によって支払われた損害保険金や給付金は、自分の身体の傷害によるものには税金がかかりません。
ただ、身体に傷害を受けた人と保険金等を受ける人が違う場合には、非課税の規定がありません。
では、世帯主が妻や子供を被保険者として保険契約をし、保険料を支払っている場合にはどうなるのですか?
こうした場合でも、妻や子供が傷害を受けたことにより受ける保険金は、同一世帯の誰が受け取っても、その保険金は傷害の治療費にあてられることが多いですし、自分の身体の障害の場合とかわりません。
ですので、保険金の支払を受ける人と身体に傷害を受けた人が違っていても、身体に傷害を受けた人の配偶者や生計を同じくする親族が支払を受けるときは、その保険金には税金がかからないことになっています。
[関連トピック]
・個人事業者。
・先月、虫垂炎の手術で仕事を休み、損害保険会社から所得補償保険契約により保険金を受けた。
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アドバイス
ご質問の場合、所得保障保険金には税金はかかりませんので、事業所得に加える必要はありません。ご安心ください。
所得補償保険とは?
所得補償保険は、個人事業主を対象にしていて、疾病、傷害によって就業不能になったときに、その就業不能の期間に応じて計算した保険金額※を被保険者に支払う契約です。
※その金額が、過去の平均所得を基礎にして計算した就業不能期間中の所得よりも多いときは、その所得金額が限度になります。
所得補償保険は、どうして税金がかからないのですか?
事業主自身が、自分を被保険者で保険受取人とした所得補償保険契約により受け取った保険金は、疾病や傷害によって受けたものなので、身体の障害により支払いを受ける損害保険金として非課税所得とされています。
支払った保険料はどうなるのですか?
支払った保険料は、事業主自身を被保険者とする保険契約なので、「業務について生じた費用」にはなりません。ですから、この保険料は、損害保険料控除の対象になりますので、事業所得の計算の際に、必要経費に入れてしまわないように気をつけてください。
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