交通事故にあい受け取った傷害保険金は、非課税所得になりますか?

 

事例で検討

 

 

サラリーマンです。

 

先日、自動車に追突され傷害を受けました。その後、加害者から休職期間中の給料相当分と治療費を受け取り、さらに、私が被保険者となって契約している損害保険会社から害保険金も受け取りました。

 

これらの金額にも所得税がかかるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の場合、給料相当の金額と治療費は、心身に加えられた損害により加害者から受けた、慰謝料その他の損害賠償金になります。なので、所得税はかかりません。

 

また、身体の障害によりあなたが受けた損害保険契約の保険金についても、上記の損害賠償金と同じく、課税されませんのでご安心ください。

 

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もし、私が休職期間中も

会社から給料をもらっていた場合は?

 

その場合には、その支給された給料が課税の対象になります。

 

 

交通事故に遭ったら傷害保険金がもらえるの?

 

交通事故に遭ってしまい、通院しているようなケースでは、自分あるいは家族が契約している傷害保険や自動車保険などから“傷害保険金の一時金”が支払われるはずです。

 

ただ、その金額については、契約内容にもよりますので、まずは保険会社に問い合わせることが大切です。

 

具体的には、家族の任意自動車保険に傷害一時金の特約がある場合、任意保険会社に問い合わせて下さい。契約内容によっても異なりますが、私はかつて傷害保険金を約20万円ほど受け取りました。

 

これらの金額はもちろん、課税の対象にはなりませんので安心して下さい。

 

 

障害保険金はどのように請求するの?

 

結論から言いますと、障害保険金の請求のやり方については、各社バラバラです。ただし、共通点があります。

 

まず、傷害保険というのは、自動車事故とは少々違います。自動車事故みたいなものは、例えば、事故に遭った時には、まずは警察に電話をかけたり、救急に電話したり、保険会社に電話したりといったことをします。

 

一方、傷害保険というのは、足をくじいたとか足を骨折したからといって、すぐに保険会社に電話する必要はありません。基本的に保険会社に連絡するのは、治療がすべて終わってから、保険会社あるいは保険代理店に請求するようにすればよいからです。

 

この時に重要なことが1つだけあります。

 

1つは、病院に行った際に、領収書を必ず取っておいてください。もしそれができない場合には、いつ病院に行ったのかということを、あなたの手帳なりカレンダーなりに必ず記載しておいてください。メモも法律上は重要な証拠として認められるからです。

 

多くの障害保険は、1日いくらという定額払いになっています。なので、保険会社というのは、必ず客観的な資料を求めてきます。ですから、あなたが病院に行った時の領収書というのは、必ず添付する必要があるのです。

 

ということで、障害保険金を請求する時は、まず自分自身の身体の治療が終わってから行うこと。

 

そしてその際には、必ず病院の領収書なり、行った回数がしっかりわかるものの提出が義務付けられていますので、それを用意すること、この2点に注意して障害保険金の請求を行ってください。

 

なお、受け取った障害保険金は、課税の対象にはなりません。

 

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