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[詳 細] ・息子が今年の3月に交通事故に遭い、事故後5時間で亡くなった。 ・私は息子の死亡後、生命保険会社に死亡診断書を提出して高度傷害保険事故による請求をし、災害死亡保険金として2,000万円の支払いを受けた。 ・この保険の被保険者は息子で、保険料負担者と保険金受取人は私になっている。 ・この保険金は非課税になるか?
アドバイス
本人の請求の意図がどうであれ、受け取った保険金は、死亡診断書によるものですので、死亡保険金として、一時所得になり、非課税所得にはなりません。
所得税法上の非課税とされている傷害保険金等とはどのようなものですか?
身体の障害や疾病によって支払われるものと、疾病によって高度障害の状態になったことで支払われるものをいいます。
災害死亡保険金を、高度障害の状態のものということを理由に非課税所得にできませんか?
保険会社では、高度障害による保険金請求の査定にあたっては、被保険者が生きていることを前提にしています。
たとえば死亡後に死亡診断書により保険金を請求しているような場合は、事故から死亡までに若干の生きていた時間があったとしても、災害死亡保険事故による死亡保険金の請求として取り扱われています。
ですから、ご質問の場合にも、死亡保険金として一時所得になり、非課税所得にはならないということになります。
[関連トピック]
・サラリーマン。
・先日、自動車に追突され傷害を受けた。
・その後、加害者から休職期間中の給料相当分と治療費を受け取り、さらに、私が被保険者となって契約している損害保険会社から傷害保険金も受け取った。
・これらの金額にも所得税がかかるのか?
アドバイス
ご質問の場合、給料相当の金額と治療費は、心身に加えられた損害により加害者から受けた、慰謝料その他の損害賠償金になりますので所得税はかかりません。
また、身体の障害によりあなたが受けた損害保険契約の保険金についても、上記の損害賠償金と同じく、課税されませんのでご安心ください。
もし、私が休職期間中も会社から給料をもらっていた場合はどうなりますか?
その場合には、その支給された給料が課税の対象になります。
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