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[詳 細] ・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合が引下げられたことについて
具体的には?
特定優良賃貸住宅についての割増償却割合が、次のように引き下げられました。
【改正前】 耐用年数が35年未満のもの 30% (5年間) 耐用年数が35年以上のもの 40% (5年間)
【改正後】 耐用年数が35年未満のもの 21% (5年間) 耐用年数が35年以上のもの 28% (5年間)
また、適用対象になる優良賃貸住宅の範囲から都心共同住宅がなくなることになりました。これらは、平成16年4月1日以後に取得する場合に適用されますので、これより前に取得した優良賃貸住宅についてはこれまでどおりです。
それから、これは、継続適用になるのですが、特定優良賃貸住宅についての措置の適用期限が2年延長されることになり、平成18年3月31日までになりました。
[関連トピック]
・配偶者特別控除の上乗せ部分が廃止されたことについて
具体的には?
ここでは、わかりやすくイメージしやすいように、確定申告する本人を夫、配偶者を妻としてお話をすすめていきたいと思います。
昨年までは、合計所得金額が1,000万円以下のダンナさんの妻の所得が、76万円未満(もし収入がお給料だけなら141万円未満です)の場合には、妻の収入に応じて配偶者特別控除が夫の所得金額から控除できました。
それが、今回の改正では、妻が控除対象配偶者になる場合(収入がお給料だけなら103万円未満の方です)には、その適用を受ける部分の配偶者特別控除は受けられなくなりました。つまり、ダブルで控除を受けることができなくなったわけです。
もちろん、配偶者控除の適用がない人には、これまでどおり、配偶者特別控除は受けられます。
この改正は、平成16年分以降の所得税から適用されますのでご注意ください。
▼ 関連トピック ・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
・配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・非課税通勤手当の引上げ
・不動産の損益通算・繰越控除
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・寄付金控除の範囲
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