上場株式等に係る
譲渡損失の繰越控除制度の改正
今回の改正では、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度に変更がなされています。影響を受ける人は注意が必要です。
具体的な改正点は
どのようなもの?
公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口の一定の譲渡による損失、解約・償還損が、この制度の
3年間の繰越控除の対象になりました。
特定中小会社が発行した株式に係る
課税の特例の改正
エンジェル税制について、次の企業への投資が新たに適用対象に追加されました。
■一定の投資事業有限責任組合を通じた一定のベンチャー企業への投資
■グリーンシート・エマージング区分に指定された一定のベンチャー企業への投資
こちらは、平成16年4月1日以後に払込みにより取得する特定株式について適用されます。また、譲渡所得等の2分の1課税の特例の譲渡期間等の要件も緩和されています。こちらも、平成16年4月1日以後に行う特定中小会社の特定株式の譲渡について適用されます。