平成13年9月30日以前に取得した
上場株式等の取得費の特例の改正
今回の改正では、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例の対象が変更されています。影響を受ける人は注意が必要です。
具体的な改正点は
どのようなもの?
まず、平成16年1月1日以後の上場株式等の譲渡について適用のあるものについてですが、公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口については、この特例の対象になる上場株式等には含まれないことになりました。
次に、平成16年4月1日以後に法人の払戻し等に適用のあるものです。
居住者等が有する上場株式等を発行した法人が、資本または出資の減少(株式の償却の場合は除きます)による払戻しや解散による残余財産の分配を行った場合に、その法人の株式について、この特例の適用を受けるときの「平成13年10月1日における価額」は、一定の調整計算をした金額とすることになりました。