平成17年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
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株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

[詳 細]
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について・・・

具体的には?

平成16年1月1日以後に上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の、株式等についての課税譲渡所得金額に対する税額が引き下げられました。

具体的には、26%(所得税が20%で住民税が6%)だったものが、20%(所得税15%で住民税が5%)になりました。

これに伴って、上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例も改正されています。

具体的には、上場株式等を譲渡した場合の株式等についての譲渡所得等の軽減税率の特例がなくなり、この特例の対象になる上場株式等の範囲に、新たに、公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口が追加されました。

また、この特例の対象になる上場株式等の譲渡の範囲に、登録金融機関または投資信託委託業者に対する上場株式等の譲渡で一定のもの等が追加されました。


[関連トピック]
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について・・・

具体的には?

まず、平成16年1月1日以後の上場株式等の譲渡について適用のあるものについてですが、公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口については、この特例の対象になる上場株式等には含まれないことになりました。

次に、平成16年4月1日以後に法人の払戻し等に適用のあるものです。

居住者等が有する上場株式等を発行した法人が、資本または出資の減少(株式の償却の場合は除きます)による払戻しや解散による残余財産の分配を行った場合に、その法人の株式についてこの特例の適用を受けるときの「平成13年10月1日における価額」は、一定の調整計算をした金額とすることになりました。


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