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[詳 細] ・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率が引下げられたことについて
具体的には?
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例が改正されました。まず、税率の引下げが次のようになっています。
【改正前】 @ 特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分 15% A 特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分 20%
【改正後】 @ 譲渡益2,000万円以下の部分 10% A 譲渡益2,000万円超の部分 15%
そして、次の特例を適用した場合には、この軽減税率の特例が適用できなくなりました。
・ 収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例 ・ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰り延べ措置 ・ 収用交換等の5,000万円特別控除 ・ 特別土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除 ・ 特定住宅造成事業等のための1,500万円特別控除 ・ 農地保有合理化等のための800万円特別控除 ・ 居住用財産の3,000万円特別控除
この制度の適用期限も平成20年12月31日まで5年間延長されています。
次のものは平成16年4月1日以後に行う優良住宅地等のための譲渡に適用されます。
・適用対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業を行う施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡についての土地等がその事業の用に供されるものが追加されました。
・特殊法人等の独立行政法人化・業務の廃止等に伴う所要の規定の整備がされました。
[関連トピック]
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について・・・
具体的には?
平成16年1月1日以後に上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の、株式等についての課税譲渡所得金額に対する税額が引き下げられました。
具体的には、26%(所得税が20%で住民税が6%)だったものが、20%(所得税15%で住民税が5%)になりました。
これに伴って、上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例も改正されています。
具体的には、上場株式等を譲渡した場合の株式等についての譲渡所得等の軽減税率の特例がなくなり、この特例の対象になる上場株式等の範囲に、新たに、公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口が追加されました。
また、この特例の対象になる上場株式等の譲渡の範囲に、登録金融機関または投資信託委託業者に対する上場株式等の譲渡で一定のもの等が追加されました。
▼ 関連トピック ・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・非課税通勤手当の引上げ
・配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・寄付金控除の範囲
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・不動産の損益通算・繰越控除
・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
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