|
[詳 細] ・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除が廃止されたことについて。
具体的には?
長期譲渡所得の課税の特例の改正がされました。長期譲渡所得の長期とは、その年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで判断します。
まず、土地や建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例がなくなるとともに、税率も引き下げられました。税率は、改正前は特別控除後の譲渡益の20%でしたが、改正後は譲渡益の15%になっています。
それから、長期譲渡所得の100万円の特別控除もなくなりました。なので、平成16年分以降は100万円の特別控除はありませんのでご注意を。
さらに、土地や建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地や建物等の譲渡による所得以外の所得との通算と翌年以降の繰越を認めないことになりました。
[関連トピック]
・不動産の短期譲渡所得の税率が引下げられたことについて
具体的には?
短期譲渡所得の課税の特例の改正がされました。
・税率が次のように引き下げられています。
【改正前】
次のいずれか多い方の税額。
@ 譲渡益の40%相当額
A 全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額
ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額による。
@ 譲渡益の20%相当額
A 全額総合課税をした場合の上積税額
【改正後】
次の税額による。
譲渡益の30%相当額
ただし、国等に対する譲渡については、譲渡益の15%相当額の税額による。
・また、土地や建物等の短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失額については、土地や建物等の譲渡による所得以外の所得との通算と翌年以降の繰越を認めないことになりました。
・それから、これは継続適用になるのですが、適正価格要件に係る証明規定の停止措置の期限が、平成20年12月31日まで5年延長されました。
▼ 関連トピック ・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・寄付金控除の範囲
・不動産の損益通算・繰越控除
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・非課税通勤手当の引上げ
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
・配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
|