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[詳 細] ・不動産の損益通算・繰越控除について・・・
具体的には?
昨年までは、分離課税の対象である土地・建物等の譲渡所得が赤字になって損がでた場合には、原則として他の所得の黒字とこの赤字を相殺(損益通算)できることになっていました。
今回の改正で、この損益通算は一部の例外を除いてできなくなりました。この赤字を翌年以降に繰り越すこともできなくなりました。また、総合所得となる事業所得が赤字になっても、これと土地・建物等の譲渡からの黒字を相殺(損益通算)することもできないことになりました。
この改正は、配偶者特別控除と並んで大きな影響を受ける人もいると思いますので、注意してくださいね。
[関連トピック]
・「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」の制度が大きく変わっていることについて。
具体的には?
まず、個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日に、一定の住宅借入金等の残高があることという要件がなくなりました。また、純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、譲渡資産の譲渡損失の金額を含めないものとされました。
この改正が行われたほか、譲渡資産の譲渡損失の金額について、その譲渡資産からの所得以外の所得との相殺(通算)が認められ、その適用期限も平成18年12月31日までの3年延長になりました。制度も「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」に改められています。
つまり、平成16年分からは、「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」と「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」の2つの制度になったということです。
▼ 関連トピック ・寄付金控除の範囲
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
・非課税通勤手当の引上げ
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
・不動産の損益通算・繰越控除
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
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