平成17年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
寄付金控除の範囲

[詳 細]
・寄付金の控除の対象になる指定寄付金の範囲に次のものへの寄付金が追加されたことについて

具体的には?

・国立大学法人
・大学共同利用機関法人
・独立行政法人国立高等専門学校機構
・公立大学法人

また、特定公益増進法人の範囲に次の業務を主目的にする地方独立行政法人が追加されました。

・試験研究
・病院事業の経営
・社会福祉事業の経営
・介護老人保健施設の設置と管理

さらに、日本育英会法が改正されたので、その関係で、寄付金の対象になる特定公益増進法人の範囲から学術に関する研究を主目的とする民法法人が除かれることになりました。そして、新たに、人文科学に関する研究(一定の要件を満たすものに限られますが・・・)を主目的とする民法法人がつけ加えられました。


[関連トピック]
・不動産の損益通算・繰越控除について・・・

具体的には?

昨年までは、分離課税の対象である土地・建物等の譲渡所得が赤字になって損がでた場合には、原則として他の所得の黒字とこの赤字を相殺(損益通算)できることになっていました。

今回の改正で、この損益通算は一部の例外を除いてできなくなりました。この赤字を翌年以降に繰り越すこともできなくなりました。また、総合所得となる事業所得が赤字になっても、これと土地・建物等の譲渡からの黒字を相殺(損益通算)することもできないことになりました。

この改正は、配偶者特別控除と並んで大きな影響を受ける人もいると思いますので、注意してくださいね。


▼ 関連トピック
不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
寄付金控除の範囲
特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
居住用財産の損益通算・繰越控除
非課税通勤手当の引上げ
不動産の損益通算・繰越控除
株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例


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