扶養範囲内の金額で働くには|パート勤務は月いくらまで?

 

 

扶養範囲内の金額で働く方法!

パート勤務は月いくらまでなら可能なの?

 

 

養内で働くというのは、既婚女性の大きな悩みの1つとなっています。多くの既婚女性が夫の扶養の範囲内で働きたいと考えているからですね。ただ一方で、“扶養の範囲”ということを詳しく知っている人が少ないのも現実です。

 

扶養内での働き方や扶養内という定義がわかっていないために、就職・転職活動をしても求人が見つからなかったとか、働くのをあきらめたという声もよく聞きくからです。でも、安心して下さい…

 

 

扶養内で働くことはできるの?

 

扶養内で働くことはそんなに難しいことではありません。なぜなら、扶養内で働ける企業というのはたくさんありますし、勤務形態も様々あるからです。ただ、それを知らない人があまりにも多いです。

 

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「扶養内」とは、給料から公的なお金、すなわち税金や社会保険料を差し引かれることなく働くことをというのです。

 

 

パート勤務を扶養内で働くには月いくらまで?

 

まず、扶養内の条件として103万円の壁があります。扶養内で働く場合に一番重要視されるのが103万円の壁です。では、なぜ103万円という中途半端な金額なのでしょうか?それは103万円が、所得税の所得控除の基準となっている金額だからです。

 

つまり、アルバイト、パート、派遣社員等で給与が年間103万円以下であれば、自分で所得税を支払う必要がなく、配偶者の所得税の計算では、配偶者控除が受けられ、配偶者の所得税が少なくなるのです。

 

また、たいていの企業では、会社内の扶養手当の支給の条件として、年収103万円を基準にしています。このため、年収を103万円以下に抑えて働いた方がお得だというように考えられているのです。ちなみに、給与所得とは、以下の算式で計算します。
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給与所得額=収入金額−給与所得控除

 

この時の収入金額は、1月から12月の1年間に受け取った給与と賞与の合計額で源泉徴収前の金額となります。そして、この金額から給与所得控除をマイナスしたものが給与所得になるのです。

 

 

給与所得控除とは?

 

給与所得控除というのは、自営業者の必要経費のようなものと考えて下さい。自営業なら仕事で必要なものを購入すると、経費として落とすことができます。

 

一方、雇用されているパートやサラリーマンの場合には、そういったことはできません。とはいえ、実際には働くためにお金を使っているのも事実です。そこで、雇用されている給与所得者(パートやサラリーマン)にも、給与所得控除という仕組みがあるのです。

 

この給与所得控除は、最低で65万円となっています。つまり、最低でも65万円の給与所得控除が受けられるということです。そして、給与所得控除以外にも所得控除があって、誰でも使える基礎控除が38万円あります。

 

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ここでお気づきになったかもしれませんが、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を足すと103万円になるのです(65万円+38万円=103万円)。これが、103万円の壁の理由です。

 

103万円を超えると、所得税を支払う義務が出てくるだけでなく、配偶者控除を受けられなくなるので、配偶者の税金が高くなります。

 

 

家族手当の103万円の壁とは?

 

年収103万円以内であっても、扶養で家族手当をもらっている場合には注意が必要です。年収103万円を超えると所得税を支払う義務が生じるからです。とはいえ、年収104万円ではその税額は500円程度ですから、それほど大きな金額にはなりません。

 

では、なぜこの103万円の壁についてこれほど意識しなくていけないのでしょうか?それは、多くの会社で家族手当(配偶者手当)や扶養手当という手当を支給しているからです。この支給の条件に、年収103万円以内というのが多く採用されているのです。

 

会社によってその金額は異なりますが、それでも数万円は支給されているはずですから、これをもらえるのかもらえないのかでは、年収が全く違ってきます。

 

あなたの配偶者や会社が、家族手当(配偶者手当)や扶養手当をもらっているのかについて、よく確認しておくことが大切です。たとえあなたの税額は少なくても、世帯所得が大きく変わってくるケースもありますから。

 

 

扶養範囲内の金額で働く注意点は?

 

扶養範囲内の金額で働くにはとか、月いくらまでとか、パートの勤務時間を計算する時期に注意してください。年間給与を計算する際には、1月から12月までの支払いで計算します。

 

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例えば、月末締め翌月15日払いの場合だったら、12月の給与は、その年の年間給与額の計算には入れず、翌年の年間給与に入れるということです。

 

 

年収130万円の壁とは?

 

扶養の範囲の金額で働く際に、103万円の壁だけでなく、130万円の壁というものがあります。この130万円の壁を超えると、社会保険料を支払う義務が生じてくるのです。

 

年金保険料の納付は、サラリーマンや公務員の配偶者で収入が130万円以下なら必要ありません。ところが、この130万円の壁を超えると、自分で年金保険料を支払わなければならなくなってくるのです。

 

では、この年収130万円というのはどのようにして決まるのでしょうか?

 

これは、所得税の計算方法のように1月から12月までの1年間の収入で決まるのではありません。それは、“働き方が継続して130万円以上の収入を得られるものであるかどうか”によって判断されることになります。

 

年収130万円は、1ヵ月では108,334円(130万円÷12ヵ月)です。

 

つまり、1ヵ月の収入がこの金額よりも多くなれば、社会保険の扶養には入れなくなるということです。ただし、残業がある月だけ108,334円を超える収入があっても、再び通常の月収に戻るのであれば、被扶養者のままでいられます。

 

 

社会保険の扶養に入れないケースとは?

 

かなり稀なケースになりますが、社会保険の扶養に入るには、被保険者の年収の半分未満の収入であることが条件となっています(同一世帯の場合)。

 

なので、例えば、妻が年収130万円未満で夫の扶養に入っていても、夫の年収が妻の2倍に満たなければ、妻は夫の扶養には入れないということになります。

 

また、雇用保険の基本手当(失業給付)を日額で3,612円以上もらっていると、扶養から外されてしまいます。さらに、雇用保険と同様に、公的年金を受給している場合、それは年収として計算されますので注意してください。

 

最後に、社会保険というのは、健康保険の疾病手当や企業年金、仕送りなどの手元に届くお金をすべて加えて判断することにも注意が必要です。たとえ交通費として支給された金額であっても、給料と同様に加えて判断することになるのです。

 

せっかく月いくらまでか計算して、パート勤務で扶養範囲内の金額まで働くようにしていたのに、気付いたら扶養から外されていたなんてことにならないように、この辺は十分に注意しましょう。

 

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(参考)
住民税控除の計算方法|非課税と均等割はいくら支払い?