給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
5年ごとに退職金の支給を受けることになったのですが、これは退職金になるのでしょうか?

[詳 細]
・このたび就業規則と退職金規程の一部が改正されてことに伴い、5年ごとに退職金の支給を受けることになった。
・このような打切支給は、退職所得になるのか?
※本人は退職しておらず、その予定もない。

アドバイス

退職給与の打切支給は、退職所得ではなく給与所得として取り扱われます。

そもそも退職所得とは、どのようなものをいうのですか?

所得税法では、退職所得について次のように規程しています。

『退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与』

では、この退職所得にあたるかどうかの判定はどのように行えばよいのですか?

退職所得にあたるのかどうかは、退職金という名称であってもなくても、実質で判断します。

では、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」をどう判断するかということですが、次の要件を満たすことが必要とされていますので、チェックしてみてください。

■退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること
■従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること
■一時金として支払われること

これらは、形式的に満たしていなくても、実質的に満たしていればOKです。

私の場合はどうなるでしょうか?

ご質問の場合は、少なくても実質的に上記の「退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること」という要件を満たしていません。この退職したという事実がない以上、打切支給した退職給与は、税務上、賞与として取り扱われます。

よって、退職所得ではなく、給与所得として課税されることになります。


[関連トピック]
・昨年の8月に退職。
・その際、退職金1,000万円のうち700万円をもらい、300万円が未払いとなっていた。
・本年になって会社が倒産し、未払分は支給されないことになった。
・この場合、退職金が700万円だったとして再計算できるのか?

アドバイス

支給されないことになった300万円については、はじめからなかったものとして再計算できます。

所得が回収不能になった場合は、どのように取り扱われるのですか?

各種所得の金額※の全部または一部が回収不能になった場合には、次の金額のうち、どちらか低い方の金額に達するまでの金額は、その計算上なかったものとみなされます。

※事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業から生じたものは除かれます。

(1)回収不能額が生じた時の直前において確定している総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額
(2)(1)の金額の計算の基礎になった各種所得の金額のうち、その回収不能額等に係るものから、その回収不能額等に相当する収入金額がなかったものとした場合に計算される各種所得の金額を控除した残額

これは、わかりやすくいうと、要するに、事業の場合は、その事業から生じた所得から貸倒損失を必要経費に入れることで、実質的に所得を減額するけれども、事業以外の所得の場合は、直接所得を修正して減額しますよということです。

具体的に、私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、支給されないことになった300万円については、なかったものとして再計算して、減額された源泉徴収税額の還付を受けるために申告をすることができます。

確定申告している場合には、更正の請求をしてくださいね。


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