給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
退職慰労金を分割で受け取ることになったのですが、何年分の退職所得になるのですか?

[詳 細]
・私は、本年9月に取締役を退任した。
・退職慰労金は、株主総会の決議によって、総額2,000万円と決定されているが、会社の都合で、初回は本年12月に1,000万円を現金で受け、残額は翌年1月から毎月50万円づつ、20回に分けて支給されることになっている。
・この場合、退職慰労金は、何年分の退職所得になるのか?

アドバイス

ご質問の退職慰労金は、全額が本年の退職所得になります。また、分割額に応じて所得税が源泉徴収されます。

退職慰労金の収入にする時期はいつになるのですか?

退職慰労金の収入にする時期は、その支給について正当な権限を有する株主総会の決議があった日とされます。ですから、たとえ実際の支払が翌年以降であっても、本年分の退職所得として税金がかかります。

退職所得から差し引かれる源泉所得税はどうなるのですか?

源泉所得税というのは、原則として、源泉徴収の対象になる所得の支払の際に徴収されることになっています。

よって、各月に支払う金額は、次の計算式によって計算した税額が、支払の際に源泉徴収されることになります。

源泉徴収すべき所得税の総額 × 支払額※1 ÷ 支払総額※2

※1:本年12月は1,000万円です。翌年以降は毎月50万円です。
※2:2,000万円です。


[関連トピック]
・このたび就業規則と退職金規程の一部が改正されてことに伴い、5年ごとに退職金の支給を受けることになった。
・このような打切支給は、退職所得になるのか?
※本人は退職しておらず、その予定もない。

アドバイス

退職給与の打切支給は、退職所得ではなく給与所得として取り扱われます。

そもそも退職所得とは、どのようなものをいうのですか?

所得税法では、退職所得について次のように規程しています。

『退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与』

では、この退職所得にあたるかどうかの判定はどのように行えばよいのですか?

退職所得にあたるのかどうかは、退職金という名称であってもなくても、実質で判断します。

では、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」をどう判断するかということですが、次の要件を満たすことが必要とされていますので、チェックしてみてください。

■退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること
■従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること
■一時金として支払われること

これらは、形式的に満たしていなくても、実質的に満たしていればOKです。

私の場合はどうなるでしょうか?

ご質問の場合は、少なくても実質的に上記の「退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること」という要件を満たしていません。この退職したという事実がない以上、打切支給した退職給与は、税務上、賞与として取り扱われます。

よって、退職所得ではなく、給与所得として課税されることになります。


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