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[詳 細] ・私は生命保険外交員だったが、このたび退職することになった。 ・退職にあたり、退職金が支給されることになったが、この退職金の税金はどうしたらよいか?
アドバイス
ご質問の退職金は、在職中の身分関係によって、事業所得か退職所得になります。
生命保険外交員が、退職手当等の名目で保険会社から支払を受ける場合、それはどのように取り扱われるのですか?
外交員の在職中の身分関係などに応じて、次のように取り扱われます。
■その退職手当等が、外交員としての在職中、雇用契約としての身分をもっていた外交員に支給されるものであり、かつ、その支給額が退職給与規程等によって雇用契約としての身分をもっていた期間、およびその期間中の募集成績等に応じて計算されるものであるときは、その人の在職中の報酬に対する課税方法がどのようなものであったかにかかわりなく、退職所得として取り扱われます。この場合、退職所得控除額の計算の基礎になる勤続年数は、雇用契約としての身分をもっていた期間の年数によって計算することになります。
なお、この取り扱いでは、「雇用契約としての身分をもっていた期間」には、次の期間を含んでもよいことになっています。 ※ただし、この期間は、退職所得控除額の計算の基礎になる勤続年数には含まれません。
◆当初委任契約としての身分を有していた期間が1年未満で、引き続き雇用契約としての身分を取得した人の当初の委任契約による期間 ◆当初雇用契約による身分を有していた後、委任契約による身分となり、再び雇用契約による身分を取得した人の委任契約による期間が1年未満※であった場合の委任契約の期間 ※その委任契約としての期間が2以上ある場合は、それぞれの期間がおおむね1年未満です。
■その退職手当等が、外交員としての在職雇用契約による身分をもっていた外交員に支給されるものであって、その支給額が上記以外の方法によって計算されるものであるときと、その退職手当等が雇用契約による身分をもっていなかった外交員に支給されるものであるときは、その人の在職中の報酬に対する課税方法の別に応じて、賞与の性質をもつ給与または報酬・料金として取り扱われます。
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・私は、本年9月に取締役を退任した。
・退職慰労金は、株主総会の決議によって、総額2,000万円と決定されているが、会社の都合で、初回は本年12月に1,000万円を現金で受け、残額は翌年1月から毎月50万円づつ、20回に分けて支給されることになっている。
・この場合、退職慰労金は、何年分の退職所得になるのか?
アドバイス
ご質問の退職慰労金は、全額が本年の退職所得になります。また、分割額に応じて所得税が源泉徴収されます。
退職慰労金の収入にする時期はいつになるのですか?
退職慰労金の収入にする時期は、その支給について正当な権限を有する株主総会の決議があった日とされます。ですから、たとえ実際の支払が翌年以降であっても、本年分の退職所得として税金がかかります。
退職所得から差し引かれる源泉所得税はどうなるのですか?
源泉所得税というのは、原則として、源泉徴収の対象になる所得の支払の際に徴収されることになっています。
よって、各月に支払う金額は、次の計算式によって計算した税額が、支払の際に源泉徴収されることになります。
源泉徴収すべき所得税の総額 × 支払額※1 ÷ 支払総額※2
※1:本年12月は1,000万円です。翌年以降は毎月50万円です。
※2:2,000万円です。
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