給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
取締役に就任し、退職金を受け取ったのですが、これは、退職所得になるのですか?

[詳 細]
・このたび取締役に就任したので、それまで使用人として勤務していたことの退職金2,000万円が支給された。
・取締役に就任しても実質的な職務内容に変更はないが、これは退職所得になるのか?

アドバイス

役員に昇任した際の打切支給される退職金は、一定の要件に該当するものは、退職所得になります。

退職所得は、なぜ税金が軽減されているのですか?

退職所得は、給与所得者が退職することにより一時に受け取る給与であり、永年の勤務に対する報酬の性格をもっています。また、退職後の生活の支えとなるものでもあります。こうした理由から、退職所得に対する税金は軽減されています。

実際には退職していない打切支給される退職金も退職所得になるのですか?

打切支給される退職金についてですが、これは退職に伴って支給されるものではありませんので、本来の意味での退職所得ではありません。

しかしながら、反面、永年の勤務に対する後払い給与としての性格ももっています。

ですから、実務では、使用人から役員に昇任した際に、使用人であった期間の退職手当等として支払われる給与については、その後の退職の際に支払われる退職金の計算をするときに、使用人だった期間を一切含めないという条件がある場合に限って、退職所得として取り扱っています。

私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、次のどちらも満たせば退職所得になることになります。

■支給された2,000万円が、退職金として相当な額であること
■将来支給される退職所得の計算の際には、今回の退職金の計算の基礎になった勤続期間が一切含めないこと


[関連トピック]
・私は生命保険外交員だったが、このたび退職することになった。
・退職にあたり、退職金が支給されることになったが、この退職金の税金はどうしたらよいか?

アドバイス

ご質問の退職金は、在職中の身分関係によって、事業所得か退職所得になります。

生命保険外交員が、退職手当等の名目で保険会社から支払を受ける場合、それはどのように取り扱われるのですか?

外交員の在職中の身分関係などに応じて、次のように取り扱われます。

■その退職手当等が、外交員としての在職中、雇用契約としての身分をもっていた外交員に支給されるものであり、かつ、その支給額が退職給与規程等によって雇用契約としての身分をもっていた期間、およびその期間中の募集成績等に応じて計算されるものであるときは、その人の在職中の報酬に対する課税方法がどのようなものであったかにかかわりなく、退職所得として取り扱われます。この場合、退職所得控除額の計算の基礎になる勤続年数は、雇用契約としての身分をもっていた期間の年数によって計算することになります。

なお、この取り扱いでは、「雇用契約としての身分をもっていた期間」には、次の期間を含んでもよいことになっています。
※ただし、この期間は、退職所得控除額の計算の基礎になる勤続年数には含まれません。

◆当初委任契約としての身分を有していた期間が1年未満で、引き続き雇用契約としての身分を取得した人の当初の委任契約による期間
◆当初雇用契約による身分を有していた後、委任契約による身分となり、再び雇用契約による身分を取得した人の委任契約による期間が1年未満※であった場合の委任契約の期間
※その委任契約としての期間が2以上ある場合は、それぞれの期間がおおむね1年未満です。

■その退職手当等が、外交員としての在職雇用契約による身分をもっていた外交員に支給されるものであって、その支給額が上記以外の方法によって計算されるものであるときと、その退職手当等が雇用契約による身分をもっていなかった外交員に支給されるものであるときは、その人の在職中の報酬に対する課税方法の別に応じて、賞与の性質をもつ給与または報酬・料金として取り扱われます。


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