給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
夫が亡くなった後、退職金の改訂差額を受け取ったのですが、税金はどうしたらよいのですか?

[詳 細]
・夫は、本年3月末にA会社を退職したが、8月に亡くなった。
・その後A会社から、本年9月に退職金の改訂を行ったということで、改訂差額が送金された。
・この改訂差額に関しては源泉徴収がされていないが、税金はどうしたらよいか?

アドバイス

死亡後に支給期が到来する退職金は、所得税は非課税になり、相続税が課税されることになります。

退職金の改訂差額とは、どのようなものですか?

これは、退職給与規程の改訂が、既往にさかのぼって実施される場合に支給されるもので、新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等のことです。

その改訂差額は、どのように課税されるのですか?

通常の場合、改訂差額は、「一の勤務先を退職することにより二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合」に該当しますので、改訂差額分も最初に支払を受けるべきものと同じ年の退職所得として課税されることになります。

改訂差額の支給日はどうなるのですか?

退職金の改訂差額の支給期については、支給日が定められているものについてはその支給日になります。また、支給日が定められていない場合には、その改訂の効力が生じた日とされています。これは、改訂差額の支給期が、その人の亡くなった後であった場合には、累積課税しないようにするためです。

私の場合はどうなるのですか?

ご質問の場合は、ご主人が亡くなった後に改訂差額の支給期が到来しますので、死亡後に支給期が到来する退職金ということになります。ですから、この場合は、相続税の課税価格の計算に算入されますので、所得税はかかりません。

もちろん、所得税の源泉徴収もされないということになります。

よって、ご質問の場合の退職金の改訂差額は、相続税の課税価格の計算に算入されますので、所得税はかかりません。


[関連トピック]
・このたび取締役に就任したので、それまで使用人として勤務していたことの退職金2,000万円が支給された。
・取締役に就任しても実質的な職務内容に変更はないが、これは退職所得になるのか?

アドバイス

役員に昇任した際の打切支給される退職金は、一定の要件に該当するものは、退職所得になります。

退職所得は、なぜ税金が軽減されているのですか?

退職所得は、給与所得者が退職することにより一時に受け取る給与であり、永年の勤務に対する報酬の性格をもっています。また、退職後の生活の支えとなるものでもあります。こうした理由から、退職所得に対する税金は軽減されています。

実際には退職していない打切支給される退職金も退職所得になるのですか?

打切支給される退職金についてですが、これは退職に伴って支給されるものではありませんので、本来の意味での退職所得ではありません。

しかしながら、反面、永年の勤務に対する後払い給与としての性格ももっています。

ですから、実務では、使用人から役員に昇任した際に、使用人であった期間の退職手当等として支払われる給与については、その後の退職の際に支払われる退職金の計算をするときに、使用人だった期間を一切含めないという条件がある場合に限って、退職所得として取り扱っています。

私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、次のどちらも満たせば退職所得になることになります。

■支給された2,000万円が、退職金として相当な額であること
■将来支給される退職所得の計算の際には、今回の退職金の計算の基礎になった勤続期間が一切含めないこと


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