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[詳 細] ・本年の9月に退職した。 ・このたび勤務していた会社で、退職給与規程が改訂され、私にも新旧規程の差額が支給されることになった。 ・この差額についての税金は、どのようにしたらよいか?
アドバイス
一度退職金の支給を受けて、その後追加払いを受けた場合には、最初に受けた退職金に加算して税額の計算をしてください。
退職所得の収入とする時期というのは、どのようになっているのですか?
退職所得の収入金額にする時期の判定については、次のように取り扱われています。
■一つの勤務先を退職することにより、二つ以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することになる場合には、その人が支払を受ける退職手当等については、これらのうち、最初に支払を受けるべき方の年の収入金額とされます。 ■上記の「一つの勤務先を退職することにより、二つ以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することになる場合」とは、勤務先を退職することにより、その勤務先から退職手当等の支払を受けるほか、退職所得とみなされる退職一時金の支払者からも退職一時金(確定拠出年金法にもとづいて老齢給付金として支給される一時金は除きます。)の支払を受けることになる場合、ご質問の場合のような、退職給与規程の改訂等によって退職手当等の差額の支払を受けることになる場合も含まれます。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合の新旧規程の差額は、退職所得になりますので、その収入とする時期は、最初に支払を受けるべき退職所得の時期、つまり、原則として退職の日となります。
もし、退職所得とみなされる一時金や改訂差額の支給期が、その人の死亡後に到来したときはどうなるのですか?
その場合、それらの一時金や改訂差額については、相続税の課税対象か、相続人の一時所得とされるので、上記のような取り扱いにはなりません。
[関連トピック]
・夫は、本年3月末にA会社を退職したが、8月に亡くなった。
・その後A会社から、本年9月に退職金の改訂を行ったということで、改訂差額が送金された。
・この改訂差額に関しては源泉徴収がされていないが、税金はどうしたらよいか?
アドバイス
死亡後に支給期が到来する退職金は、所得税は非課税になり、相続税が課税されることになります。
退職金の改訂差額とは、どのようなものですか?
これは、退職給与規程の改訂が、既往にさかのぼって実施される場合に支給されるもので、新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等のことです。
その改訂差額は、どのように課税されるのですか?
通常の場合、改訂差額は、「一の勤務先を退職することにより二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合」に該当しますので、改訂差額分も最初に支払を受けるべきものと同じ年の退職所得として課税されることになります。
改訂差額の支給日はどうなるのですか?
退職金の改訂差額の支給期については、支給日が定められているものについてはその支給日になります。また、支給日が定められていない場合には、その改訂の効力が生じた日とされています。これは、改訂差額の支給期が、その人の亡くなった後であった場合には、累積課税しないようにするためです。
私の場合はどうなるのですか?
ご質問の場合は、ご主人が亡くなった後に改訂差額の支給期が到来しますので、死亡後に支給期が到来する退職金ということになります。ですから、この場合は、相続税の課税価格の計算に算入されますので、所得税はかかりません。
もちろん、所得税の源泉徴収もされないということになります。
よって、ご質問の場合の退職金の改訂差額は、相続税の課税価格の計算に算入されますので、所得税はかかりません。
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