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[詳 細] ・企業内退職金制度の改廃等によって、打切支給が実施されたが、引き続き勤務する従業員に支払われたこの一時金は、退職所得になるのか?
アドバイス
企業内退職金制度の改廃等によって、引き続き勤務する従業員に支給された一時金は、一定の要件を満たす場合には、退職所得になります。
そもそも退職所得とは、どのようなものをいうのですか?
退職所得とは、退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質をもっている給与についての所得をいいます。これらは、本来退職しなかったとしたら支払われなかったもので、退職したことにより一時に支払われることになった給与のことです。
よって、退職の際、または退職後に、使用者から支払われる給与で、その計算の基準などをみると、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同じ性質のものである場合には、退職手当にはならず、給与所得になります。
では、どのような場合に退職所得となるのですか?
引き続き勤務する役員や使用人に退職所得等として一時に支払われるものは、次の要件を満たせば退職所得として取り扱われます。
■新たに退職給与規定を制定し、または中小企業退職金共済制度もしくは適格退職年金制度への移行等相当の理由があること ■従来の退職給与規定を改正した場合には、使用人に対し、その制定や改正前の勤続期間に係る退職手当等の計算の際に、給与の計算の基礎になった勤続期間を一切加味しないこと
よって、ご質問の場合も、これらの条件のもとで支払われるものであるのであれば、従業員が実際に退職しない場合でも、退職所得として取り扱われます。
[関連トピック]
・年金受給者である。
・このたび代行返上により、厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度に移行し、一時金を受け取った。
・この一時金は、何所得になるのか?
代行返上とは何ですか?
代行返上とは、厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度に移行する際、国に代わって行なっていた老齢厚生年金の給付義務を国に返上することをいいます。
代行返上が行なわれるとどうなるのですか?
代行返上が行なわれると、厚生年金基金の加算年金と基本年金+α※の年金原資が確定給付企業年金として承継されます。そして、基本年金の+α部分を除いた部分の年金原資が国に移り、国が老齢厚生年金の給付を行なうことになります。
※基本年金に係る給付原価で、代行部分の1割以上の部分です。
確定給付企業年金法の「みなし退職所得」に含まれるものはどのようなものですか?
これには、確定給付企業年金規約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し、その年金に代えて支払われる一時金で「退職の日以後その年金の受給開始日までの間に支払われるもの」と、「年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」が含まれることとされています。
また、厚生年金基金から支払われる選択一時金※は、加算年金に代えてのみ、その支給が認められていますので、基本年金と加算年金を別個の年金として整理し、加算年金の保証期間中に支払われる一時金を「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」として「退職所得」として取り扱っています。
※年金の受給資格者の選択により、厚生年金基金がその規約に基づいて、加算年金の保証期間分の一定額に代えて支給する一時金です。
では、質問の場合は、みなし退職所得にはならないのですか?
確定給付企業年金の場合は、厚生年金基金の加算年金から承継した部分と、基本年金+α部分を承継した部分を区分することができるのですが、規約によって、それぞれ一時金による給付を任意で定めることができることになっています。
よって、年金受給者の場合、年金の受給開始日後に+α部分の一時金と、それ以外の確定給付企業年金が一時金で支払われ、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものであるのなら、「みなし退職所得」になりますが、ご質問のように、+α部分の一時金のみが支払われる場合には、「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」にはなりませんので、「一時所得」になります。
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