退職金の代わりに、受取人が会社の生命保険金の名義を変更したのですが、これは退職所得になるのですか?

 

事例検討

 

 

私は、会社の役員をしていたのですが、このたび退職することになりました。

 

退職金は、生命保険契約を解約して支払われることになっていたのですが、私の希望で、退職金の支払の代わりに、その契約の名義を変更することになりました。

 

この生命保険契約は、保険金受取人が会社で、各役員を被保険者になっています。

 

アドバイス

 

ご質問のような場合には、保険契約に関する権利が退職金になります。具体的には、退職時の解約返戻金相当額が、退職所得の収入金額になります。

 

 

退職金の代わりに保険の名義変更をした場合でも、

退職金になるの?

 

法人が契約者・保険金受取人となっている生命保険契約を、被保険者の役員の退職の際に、その役員名義に変更した場合には、「保険契約に関する権利」が退職金になります。

 

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保険契約に関する権利とは?

 

これは、仮に支給時に解約したとしたら支払われるであろう解約返戻金の額により評価することになっています。

 

この解約返戻金には、解約返戻金のほかに支払われることになる前納保険料の金額や、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額も含みます。

 

 

私の場合はどうなるのですか?

 

ご質問の場合ですと、名義変更時に契約を解除したとした場合の解約返戻金相当額が、退職所得の収入金額になります。

 

 

この生命保険が満期になった場合は、

どうなるの?

 

名義変更後満期になった場合の満期返戻金は、一時所得の収入金額になります。

 

また、この場合、一時所得を計算する上で控除する金額は、原則としては、法人が負担した保険料になります。

 

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