給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
突然解雇された際に、予告手当を受け取ったのですが、これは給与所得になるのですか?

[詳 細]
・私は、この度、会社の業績不振を理由に、突然解雇された。
・その際、予告手当として50万円を受けとったが、これは給与所得になるのか?
・ちなみに、私は、毎月50万円程度の給与を受け取っていた。

アドバイス

ご質問の50万円は、退職所得になります。

予告手当とは、どのようなものですか?

労働基準法では、原則として「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなけらばならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とされています。

解雇予告手当とは、この規定によって、使用者から労働者に支払われるものです。

解雇予告手当は、何所得になるのですか?

解雇予告手当は、平均賃金を基準に支払われるのですが、解雇すなわち退職を原因として一時に支払われるものですので、金額の大きさにかかわらず、退職所得になることになっています。

よって、ご質問の50万円も退職所得として取り扱います。


[関連トピック]
・私は、会社の役員をしていたが、このたび退職することになった。
・退職金は、生命保険契約を解約して支払われることになっていたが、私の希望で、退職金の支払の代わりに、その契約の名義を変更することになった。
・この生命保険契約は、保険金受取人が会社で、各役員を被保険者になっている。

アドバイス

ご質問のような場合には、保険契約に関する権利が退職金になります。具体的には、退職時の解約返戻金相当額が、退職所得の収入金額になります。

退職金の代わりに保険の名義変更をした場合でも、退職金になるのですか?

法人が契約者・保険金受取人となっている生命保険契約を、被保険者の役員の退職の際に、その役員名義に変更した場合には、「保険契約に関する権利」が退職金になります。

保険契約に関する権利とは、具体的にはどのようなものですか?

これは、仮に支給時に解約したとしたら支払われるであろう解約返戻金の額により評価することになっています。この解約返戻金には、解約返戻金のほかに支払われることになる前納保険料の金額や、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額も含みます。

私の場合はどうなるのですか?

ご質問の場合ですと、名義変更時に契約を解除したとした場合の解約返戻金相当額が、退職所得の収入金額になります。

この生命保険が満期になった場合は、どうなるのですか?

名義変更後満期になった場合の満期返戻金は、一時所得の収入金額になります。また、この場合、一時所得を計算する上で控除する金額は、原則としては、法人が負担した保険料になります。


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