突然解雇された際に、予告手当を受け取ったのですが、これは給与所得になるのですか?

事例検討

 

私は、この度、会社の業績不振を理由に、突然解雇されました。

 

その際、予告手当として50万円を受けとったのですが、これは給与所得になるのでしょうか?ちなみに、私は、毎月50万円程度の給与を受け取っていました。

 

アドバイス

 

ご質問の50万円は、退職所得になります。

 

 

予告手当とは、

どのようなものですか?

 

労働基準法では、原則として「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなけらばならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とされています。

 

解雇予告手当とは、この規定によって、使用者から労働者に支払われるものです。

 

 

 

解雇予告手当は、

何所得になるのですか?

 

解雇予告手当は、平均賃金を基準に支払われるのですが、解雇すなわち退職を原因として一時に支払われるものですので、金額の大きさにかかわらず、退職所得になることになっています。

 

よって、ご質問の50万円も退職所得として取り扱います。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)