事例検討
会社の役員をしていた夫が、3ヶ月前に亡くなりました。この度、私は会社から、夫の退職金として600万円を受け取りました。
この退職金には所得税がかかるのでしょうか?また、相続税との関係はどうなるのでしょうか?
アドバイス
亡くなられた旦那様にもあなたにも、所得税はかかりません。あなたの相続税の申告の際に、退職金を相続財産に含めて計算して下さい。
役員の退職金の収入時期は、
いつになるのですか?
役員に支払われる退職手当等の収入として計上する時期は、次のようになっています。
■その支給について、株主総会その他正当な権限をもつ機関の決議が必要なもの
・その役員の退職後その決議があった日
■その決議が、退職手当等を支給することだけを決めるにとどまり、具体的な支給金額までは決めていない場合
・その金額が具体的に決まった日
死亡が原因で退職手当等が
支払われた場合はどうなるのですか?
その場合は、どちらにしても退職手当等の収入の時期は、その死亡後にくることになりますので、亡くなった役員には所得税はかかりません。この場合は、相続税が課税されることになります。
具体的に相続税法では、
どのようになっているのですか?
相続税法では、被相続人の死亡によって取得した、被相続人に支給されるべきであった退職手当等で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものについては、その支給を受ける者が、相続または遺贈によって取得したものとみなされて、相続税法が課税されることになっています。
相続税の計算の基礎になたものには、所得税はかからないことになっています。
私の場合はどうなりますか?
あなたの相続税の際、その退職金を相続財産に含めて計算して下さい。