事例検討
夫は企業に勤めるサラリーマンだったのですが、9月25日に死亡退職しました。その後、会社から9月分の給料、年末賞与、退職金が送金されました。
これらは夫の準確定申告のときに、夫の所得に含めるものなのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合は、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものなので、所得税は課税されません。
死亡した人の給与・賞与・退職手当等、
死亡後に支給されるものは?
これらは、所得税法では相続税との調整から、死亡後に支給期がやってくるもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税では課税されないことになっています。
では、死亡後に支給が確定したベースアップの差額や、
死亡後に支払決議がされた役員賞与はどうなるの?
これらも、本来の相続財産として相続税が課税されますので所得税の課税関係は生じません。 仮に亡夫が死亡する前に、給与の支給期が 到来していたらどうなるの? その場合は、亡夫の給与所得として課税されることになりますので、準確定申告に含めなくてはなりません。 仮に亡夫が死亡したあとに年末賞与の支給日が 到来していたらどうなるの? この場合ですと、すでに支給日に死亡していますので、本来の相続財産として相続税が課税されることになります。 ですから、それを相続人等が受け取っても所得税は課税されません。