給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
死亡退職した後に送金されたボーナスは、死んだ夫の所得に含めるのですか?

[詳 細]
・夫は企業に勤めるサラリーマンだったが、9月25日に死亡退職した。
・その後、会社から9月分の給料、年末賞与、退職金が送金された。
・これらは夫の準確定申告のときに夫の所得に含めるものなのか?

アドバイス

ご質問の場合は、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものなので、所得税は課税されません。

死亡した人の給与・賞与・退職手当などで、死亡後に支給されるものはどうなるのですか?

これらは、所得税法では相続税との調整から、死亡後に支給期がやってくるもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税では課税されないことになっています。

では、死亡後に支給が確定したベースアップの差額や、死亡後に支払決議がされた役員賞与はどうなりますか?

これらも、本来の相続財産として相続税が課税されますので所得税の課税関係は生じません。

仮に亡夫が死亡する前に、給与の支給期が到来していたらどうなりますか?

その場合は、亡夫の給与所得として課税されることになりますので、準確定申告に含めなくてはなりません。

仮に亡夫が死亡したあとに年末賞与の支給日が到来していたらどうなりますか?

この場合ですと、すでに支給日に死亡していますので、本来の相続財産として相続税が課税されることになります。ですから、それを相続人等が受け取っても所得税は課税されません。


[関連トピック]
・会社の役員をしていた夫が、3ヶ月前に亡くなった。
・この度、私は会社から夫の退職金として600万円を受け取った。
・この退職金には所得税がかかるのか?また、相続税との関係はどうなるのか?

アドバイス

亡くなられた旦那様にもあなたにも、所得税はかかりません。あなたの相続税の申告の際に、退職金を相続財産に含めて計算して下さい。

役員の退職金の収入時期は、いつになるのですか?

役員に支払われる退職手当等の収入として計上する時期は、次のようになっています。

■その支給について、株主総会その他正当な権限をもつ機関の決議が必要なもの
・・・その役員の退職後その決議があった日

■その決議が、退職手当等を支給することだけを決めるにとどまり、具体的な支給金額までは決めていない場合
・・・その金額が具体的に決まった日

では、死亡が原因で退職手当等が支払われた場合はどうなるのですか?

その場合は、どちらにしても退職手当等の収入の時期は、その死亡後にくることになりますので、亡くなった役員には所得税はかかりません。この場合は、相続税が課税されることになります。

具体的に相続税法では、どのようになっているのですか?

相続税法では、被相続人の死亡によって取得した、被相続人に支給されるべきであった退職手当等で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものについては、その支給を受ける者が、相続または遺贈によって取得したものとみなされて、相続税法が課税されることになっています。

相続税の計算の基礎になたものには、所得税はかからないことになっています。

私の場合はどうなりますか?

あなたの相続税の際、その退職金を相続財産に含めて計算して下さい。


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