勤続10年目ということで5万円の旅行券をもらいましたが、これは現物給与として課税されるのですか?

事例検討

 

電気店に勤務しています。

 

このたび、勤続10年ということで、5万円の旅行券を支給されたのですが、これには、現物給与として税金がかかるのでしょうか?

 

永年勤続者が記念品などをもらう場合は、

税金がかからないの?

 

永年勤続者が記念品を受け取ることによる経済的利益には、税金はかかりません。

 

使用者が永年勤続した役員や従業員を表彰するにあたって、旅行や観劇等に招待したり、記念品※を支給する場合、その役員や従業員が受ける利益は、次の要件を満たせば課税されないことになっています。

 

■その利益の額が、その役員または使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当と認められること

 

■その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の人を対象にしていて、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること

 

※現物に代えて支給する金銭は含みません。

 

 

私の場合はどうなりますか?

 

ご質問の場合ですが、5万円という金額が、社会通念上相当かどうかを判断する必要があります。これは、従業員の勤続期間、仕事の内容、給与額などから判断することになりますが、金額が5万円位であれば課税されないものと思われます。

 

 

旅行券は換金して

現金に換えることもできますが・・・

 

そうなんですね。旅行券は有効期間もなく、手数料を支払えば換金も自由ですので、そういう意味では金銭支給と変わらないという考え方もあるのです。

 

ですから、ギフト旅行券を交付してから1年程度以内に、使用者が、旅行した人に旅行券を使用したかどうかを確認している場合には、給与として課税しなくても差し支えないとされています。

 

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