|
[詳 細] ・私の会社では、従業員全員でオーストラリアへ5泊6日で旅行に行くことなった。 ・これには1人あたり60万円かかるが、会社が半分負担してくれることになっている。 ・旅行費用を会社が負担した場合には、税金がかけられるそうだが、私の会社には固定給と歩合の外交員報酬があり、この場合、何所得として取り扱えばよいのか?
アドバイス
給与所得になるか報酬・料金になるかは、その旅行の参加条件によって決まります。
従業員のレクリエーション旅行を会社が負担した場合には、課税されるのですか?
その旅行が、社会通念上一般に行われていると認められるものであれば、この旅行に参加した従業員が受ける経済的な利益については、原則として課税されないことになっています。
ただし、ご質問の場合は、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事とは認められないと考えられますので、課税されることになります。
社会通念上の旅行とはどの程度のものなのですか?
あくまで判例上の一つの目安としていただきたいのですが、海外旅行の場合は、目的地での滞在日数が4泊5日以内などの要件を満たしていれば、課税しなくてもよいことになっています。
では、給与所得と報酬・料金とがある場合の会社が旅行費用を負担したという経済的利益は、給与所得になるのですか?それとも報酬・料金になるのですか?
その場合は、その旅行の参加条件によって決定することになっています。
参加条件によって決定するということですが、具体的にどのようにしたらよいのですか?
参加条件についてですが、その旅行に参加できる資格が、外交員報酬の基準になっている売上高によって決まるとか、一定以上の外交員報酬の人だけが参加できるというように、その参加資格が、外交員の地位に着目して決められるときは、その旅行に参加することにより得られる経済的利益は、外交員報酬の上乗せ部分とか、追加支払とみられることになります。
これとは反対に、参加条件は特になく、社員で自己負担金さえ支払えば、無条件で旅行に参加できるというような場合には、雇用契約による社員としての地位に着目して決められることになりますので、旅行に参加したことによる経済的利益は、給与所得とみられることになります。
[関連トピック]
・電気店に勤務。
・このたび、勤続10年ということで、5万円の旅行券を支給されたが、これには、現物給与として税金がかかるのか?
アドバイス
永年勤続者が記念品を受け取ることによる経済的利益には、税金はかかりません。
永年勤続者が記念品などをもらう場合は、税金がかからないのですか?
使用者が永年勤続した役員や従業員を表彰するにあたって、旅行や観劇等に招待したり、記念品※を支給する場合、その役員や従業員が受ける利益は、次の要件を満たせば課税されないことになっています。
※現物に代えて支給する金銭は含みません。
■その利益の額が、その役員または使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当と認められること
■その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の人を対象にしていて、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
具体的に私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、5万円という金額が、社会通念上相当かどうかを判断する必要があります。これは、従業員の勤続期間、仕事の内容、給与額などから判断することになりますが、金額が5万円位であれば課税されないものと思われます。
旅行券は換金して現金に換えることもできますが・・・
そうなんですね。旅行券は有効期間もなく、手数料を支払えば換金も自由ですので、そういう意味では金銭支給と変わらないという考え方もあるのです。
ですから、ギフト旅行券を交付してから1年程度以内に、使用者が、旅行した人に旅行券を使用したかどうかを確認している場合には、給与として課税しなくても差し支えないとされています。
▼ 関連トピック ・退職慰労金を分割で受け取ることになったのですが、何年分の退職所得になるのですか?
・死亡退職した後に送金されたボーナスは、死んだ夫の所得に含めるのですか?
・税理士資格を取得するための専門学校の費用は、特定支出として控除できますか?
・特定支出控除制度の帰宅旅費ですが、月をまたがって往復した場合にはどのようになりますか?
・サラリーマンでも確定申告をして実際の経費を控除できるのですか?
・保険外交員の所得は何所得になるのですか?
・現金で受け取っていても課税されないものはあるのですか?
・勤続10年目ということで5万円の旅行券をもらいましたが、これは現物給与として課税されるのですか?
・現金で受け取らなくても給与所得になるものはあるのですか?
・看護師家政婦紹介所の報酬は、どのように申告したらよいのですか?
・会社の倒産のため、未払いの退職金が支給されなくなってしまったのですが、どうしたらいいですか?
・年間3ヶ月ほど帰国するのですが、その期間の給与も日本で課税されるのですか?
・夫が亡くなった後、退職金の改訂差額を受け取ったのですが、税金はどうしたらよいのですか?
・必要経費を実額で計算したいのですが・・・
・取締役に就任し、退職金を受け取ったのですが、これは、退職所得になるのですか?
・社会保険料はどれくらいなのですか?
・辞退した役員賞与にも税金がかかるのですか?
・退職手当の支給を受けた後、追加払いを受けたのですが、これに関する税金はどうしたらよいのですか?
・住民税の普通徴収と特別徴収はどう違うのですか?
・弁護士が週1回、他の会社で法律相談をして受け取る謝礼金は、事業所得になるのですか?
・マネキンの報酬は、どのように申告したらよいのですか?
・住民税の所得控除にはどのようなものがありますか?
・ストックオプションを行使した際の税金はどうなるのですか?
・企業内退職金制度の改廃等によって支払われた一時金は、退職所得になるのですか?
・1万円の記念品を従業員に支給したのですが、これは現物給与として税金がかかるのですか?
・「給与所得」とは何ですか?
・夫が亡くなってから受け取る退職金には、所得税がかかるのですか?
・給与所得の課税方法はどのように行なわれているのですか?
・5年ごとに退職金の支給を受けることになったのですが、これは退職金になるのでしょうか?
・住民税とはなんですか?
・退職金の代わりに、受取人が会社の生命保険金の名義を変更したのですが、これは退職所得になるのですか?
・大学教授の非常勤講師としての報酬は給与所得になるのですか?
・サラリーマンの必要経費って認められるのですか?
・所得税の計算と申告について
・突然解雇された際に、予告手当を受け取ったのですが、これは給与所得になるのですか?
・大学教授に支給される委託研究費は、給与になるのですか?
・年金受給者が、代行返上後に受け取った一時金は、何所得になるのですか?
・所得税とは何ですか?
・所得税の税率はどれくらいなのですか?
・給与所得と外交員報酬の社員に会社が旅行費用を負担した場合は、何所得になるのですか?
・生命保険外交員が退職金をもらった場合、税金はどうしたらよいのですか?
|