事例検討
看護師家政婦障害所のあっせんで、家政婦をしています。
源泉徴収はされずに報酬を受け取っているのですが、この場合、申告はどのようにしたらよいか?
アドバイス
ご質問の場合は、給与所得として確定申告してください。看護師家政婦紹介所のあっせんによって働いている看護師や家政婦の報酬は、何所得になるのかということですよね?
この方々の所得は、依頼者との間に雇用関係に近い契約が締結されていると考えられていますので、給与所得として取り扱われています。
ただ、そのほとんどが、常時2人以下の家事使用人だけに支払われる給与なので、源泉徴収がされていないようです。ですから、ご質問の場合は、給与所得として確定申告してくださいね。
看護師家政婦紹介所を通さないで
働いている場合は何所得になるの?
その場合は、実態に応じて、個別に判断することになります。