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[詳 細] ・職業は大学教授。 ・今年度、大学の方から委託研究費として200万円が支給されたが、これは給与になるのか?
アドバイス
ご質問の場合、委託研究費が渡切研究費と認められるなら、給与所得になります。
大学から支給される研究費というのは、給与所得になるのですか?
ご質問のようなケースは、一般的には、大学教授としての地位にもとづいて支給されるものですので、給与所得になります。
ただ、大学が教授等に研究費を支給する場合でも、実質は大学自身が大学の費用で研究したものと考えられる場合もあると思うのですが・・・
はい、そういった場合も少なくないですよね。ですから、そういった場合も考慮して、実務では、大学教授に支給される研究費に対する課税については、次のように取り扱われています。
(1)個人研究費、特別研究費、研究雑費、研究費補助等の名目で、教授等の地位や資格に応じて、年額または月額により支給されるものについては、給与所得とする。ただし、大学がその教授等から使途の明細を求め、かつ、購入物品のすべてが大学に帰属するものである場合など、大学が直接支出すべきものを、その教授等を通じて支出したと認められるものは、強いて課税しない。
(2)大学から与えられた研究題目や、その教授等の選択による研究題目の研究のために必要な金額として、あらかじめ支給される研究奨励金等については、(1)に準ずる。
具体的に、私の場合はどうなるのでしょうか?
あなたの場合の委託研究費も、上記のような事実に照らし合わせて課税関係を考えることになります。そして、それが渡切研究費と認められる場合には、給与所得になります。
[関連トピック]
・マネキン紹介所のあっせんによって、販売員の仕事をしているが、給与として源泉徴収されているところと、報酬として源泉徴収されているところがある。
・この場合、申告はどうしたらよいか?
アドバイス
勤務の状態が従業員と同じものは、給与所得として申告し、それ以外の報酬については事業所得として申告してください。
マネキンの報酬というのは、どのようになっているのですか?
マネキン(販売員)の報酬というのは、たとえマネキン紹介所が一括して支払っている場合でも、マネキン紹介所は単にあっせんを行っているだけですので、販売店(求人者)がマネキンの報酬を支払う際に、源泉徴収することになっています。
このとき、マネキンが、デパートなどで常時勤務していて、かつそお勤務状態が、そのデパートなどの職員の勤務状態と同様のものであれば、給与として源泉徴収してもよいことになっています。
このようなことがあるので、ご質問のように、給与として源泉徴収される場合があるのですね。
では、申告はどうしたらよいのですか?
申告についても、上記と同じように考えますので、次の要件を満たすものは、給与として申告し、それ以外の報酬については、事業所得として申告してください。
■求人者の指示のもとに職務に従事していること
■職務内容がデパート等の職員と同一であること
■報酬は労働した日や時間を基準にして定められていること
この要件を満たせば、マネキンと販売店(求人者)との間に雇用関係に近い契約が締結されていると考えることができます。
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