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[詳 細] ・非永住者のアメリカ人で、本店はアメリカにある日本支店に勤務。 ・給与は、本店からアメリカのA銀行の私の口座に振り込まれ、A銀行から日本国内のB銀行口座に送金されている。 ・年3回ほど出張でアメリカに帰国するが、その期間の給与も日本で課税されるのか?
アドバイス
たとえ日本の国外でも勤務する期間があったとしても、日本に送金されたものは課税されることになっています。
非永住者の場合、給与はどのよに課税されるのですか?
非永住者は、国内源泉所得や国外源泉所得で、国内で支払われたり、国外から送金されたものについて課税されます。この場合、国内と国外の両方で勤務等されているときは、国内で行われた部分が国内源泉所得とされ、国外で行われたものが国外源泉所得とされます。
国外源泉所得の具体的な計算方法はどのようにするのですか?
次のような計算式で求めます。
国外源泉所得 = (出国日数−ホームリーブの日数−海外休暇の日数) ÷ (365日−ホームリーブの日数−海外休暇の日数)
よって、ご質問の場合も、上記の計算式で計算した国外源泉所得のうち、日本に送金されたものが課税されることになります。
※ホームリーブとは・・・本国を離れ、気候、風土、社会習慣等の異なる国において勤務する人に対して、使用者が休暇帰国を認めるとともに、その帰国のための旅行の費用を負担する場合の休暇帰国のことです。
[関連トピック]
・大学の専任教授。
・他大学から委嘱を受け、非常勤講師として報酬を受けている。
・条件は下記のようなものだが、この報酬は給与所得としてよいのか?
○委嘱は、両大学の学長名の辞令の授受をもって行われる。内容は、非常勤講師として4月1日から1年間、特定の学科の授業を担当することを定めている。
○担当時間数、出講日時などは、両者の合意で定められる。
○報酬は、各大学の非常勤講師の報酬基準により決定される。毎月一定時に支払われ、原則として、休講等によっても減額はされない。
アドバイス
ご質問の場合の非常勤講師の報酬は、給与所得になります。
非常勤講師の報酬は、給与所得になるのですか?
大学教授等が他の大学から受ける非常勤講師としての報酬が、給与所得になるのかどうかは、その報酬が非独立的に提供される役務の対価として受けとる報酬かどうかで判断されます。(実質的にこれに準ずるものも含まれます。)
私の場合、具体的にどう判断したらよいのでしょうか?
ご質問の場合は、次のように整理されます。
■両大学の非常勤講師としての地位は、両大学との合意のうえで定めた一定期間特定の科目の授業を担当し、その対価として報酬を得るという内容であること
■各大学学長の定める報酬基準により、毎月一定時期に支払を受けるものであること
このことから、あなたは、各大学に従属的に一定期間継続して役務を提供する地位にあるといえます。
よって、あなたの各大学の非常勤講師としての地位は、雇用に類似する労務契約関係にもとづいたものと解釈されますので、この場合の報酬は、給与所得となります。
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