事例で検討
非永住者のアメリカ人で、本店はアメリカにある日本支店に勤務しています。給与は、本店からアメリカのA銀行の私の口座に振り込まれ、A銀行から日本国内のB銀行口座に送金されています。
年3回ほど出張でアメリカに帰国するのですが、その期間の給与も日本で課税されるのでしょうか?
アドバイス
たとえ日本の国外で勤務する期間があったとしても、日本に送金されたものは課税されることになっています。
非永住者の場合、
給与はどのよに課税されるのですか?
非永住者は、国内源泉所得や国外源泉所得で、国内で支払われたり、国外から送金されたものについて課税されます。
この場合、国内と国外の両方で勤務等されているときは、国内で行われた部分が国内源泉所得とされ、国外で行われたものが国外源泉所得とされます。
国外源泉所得の具体的な計算方法は
どのようにするのですか?
次のような計算式で求めます。
国外源泉所得=(出国日数−ホームリーブの日数−海外休暇の日数)÷(365日−ホームリーブの日数−海外休暇の日数)
よって、ご質問の場合も、上記の計算式で計算した国外源泉所得のうち、日本に送金されたものが課税されることになります。
※ホームリーブとは・・・本国を離れ、気候、風土、社会習慣等の異なる国において勤務する人に対して、使用者が休暇帰国を認めるとともに、その帰国のための旅行の費用を負担する場合の休暇帰国のことです。