給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
辞退した役員賞与にも税金がかかるのですか?

[詳 細]
・辞退した役員賞与にも税金がかかるのか?

アドバイス

役員の場合、一定の理由があれば、収入がなかったものとして、源泉徴収もされませんし、給与等としての税金もかからないことになっています。

辞退した給与等に税金はかかるのですか?

給与等の支払を受ける人が、支給期の前に辞退した場合に限り、給与所得には税金はかからないことになっています。

役員の場合はどうですか?

役員の場合は、支給期後においても次のような理由があって、一般債権者の損失を軽減するためにやむを得ず、未払役員賞与等を辞退した場合には、税金はかからないことになっています。具体的には、辞退することで支払われなくなった部分は、収入がなかったものとされますので、源泉徴収がされません。また、給与等の課税も受けないことになります。

■その法人が、商法の規定により、会社の整理開始の命令や、特別清算の開始の命令を受けたこと
■その法人が、破産法の規定による破産の宣告を受けたこと
■その法人が、民事再生法の規定により、再生手続開始の決定を受けたこと
■その法人が業績不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行なったこと


[関連トピック]
・非永住者のアメリカ人で、本店はアメリカにある日本支店に勤務。
・給与は、本店からアメリカのA銀行の私の口座に振り込まれ、A銀行から日本国内のB銀行口座に送金されている。
・年3回ほど出張でアメリカに帰国するが、その期間の給与も日本で課税されるのか?

アドバイス

たとえ日本の国外でも勤務する期間があったとしても、日本に送金されたものは課税されることになっています。

非永住者の場合、給与はどのよに課税されるのですか?

非永住者は、国内源泉所得や国外源泉所得で、国内で支払われたり、国外から送金されたものについて課税されます。この場合、国内と国外の両方で勤務等されているときは、国内で行われた部分が国内源泉所得とされ、国外で行われたものが国外源泉所得とされます。

国外源泉所得の具体的な計算方法はどのようにするのですか?

次のような計算式で求めます。

国外源泉所得 = (出国日数−ホームリーブの日数−海外休暇の日数) ÷ (365日−ホームリーブの日数−海外休暇の日数)

よって、ご質問の場合も、上記の計算式で計算した国外源泉所得のうち、日本に送金されたものが課税されることになります。

※ホームリーブとは・・・本国を離れ、気候、風土、社会習慣等の異なる国において勤務する人に対して、使用者が休暇帰国を認めるとともに、その帰国のための旅行の費用を負担する場合の休暇帰国のことです。


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