給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
弁護士が週1回、他の会社で法律相談をして受け取る謝礼金は、事業所得になるのですか?

[詳 細]
・弁護士事務所を経営。
・G会社の委嘱により、G会社の相談室で、毎週1回、1日3時間程度、法律相談に従事し、毎月5万円の謝礼金を受け取っている。
・この謝礼金は、事業所得になるのか?

アドバイス

ご質問の場合ですと、役務の提供の拘束度合いに判然としないものもありますが、謝礼金の支払状況から、雇用契約としての実態が強いので、給与所得として取り扱うのが妥当と思われます。

自由職業者が対価として受け取るものは何所得になるのですか?

医師や弁護士などの自由職業者が、役務を提供したことについて受け取る対価は、原則としては、それが雇用契約に基づくものである場合には給与所得、委任契約に基づくものである場合には事業所得として取り扱います。

契約が書面でされていなかったり、判別が難しい場合はどうしたらいいのですか?

そのような場合には、実際に実施されている役務の提供の外観が、雇用契約と委任契約のどちらの実態にふさわしいかを見極めて、どちらの所得になるのかを判定することになると思われます。

具体的にはどうしたらよいのでしょうか?

このような所得については、役務の内容や時間などに相当の拘束があるなど、雇用契約に近い拘束があって、手当等の支払時期や金額があらかじめ一定しているなど、固定給の性格が強いものは給与所得として、それ以外は事業所得として取り扱うのが、最も合理的な方法だと考えられます。

また、医師や歯科医師の場合ですと、診療等の対価として、患者や保険者が支払う報酬がその医師や歯科医師に帰属する場合には、その委嘱料等も事業所得にするなど、収入が事業に付随するものかどうかで判断する方法も考えられます。

よって、ご質問の場合も、役務の提供の拘束度合いには判然としないものもありますが、謝礼金の支払状況から、雇用契約としての実態が強いので、給与所得として取り扱うのが妥当と思われます。


[関連トピック]
・保険の外交員している。
・給料には固定給と歩合給があるが、何所得になるのか?

アドバイス

税法上は、支給の実態によって、所得の種類が決められています。

外交員の給料は何所得なのですか?

外交員が保険会社と締結する契約には、雇用契約と委任契約の2通りあります。そして、この形式に従うと、原則としては、雇用契約の場合は給与所得になりますし、委任契約の場合は事業所得になります。

ところが、現実には、契約の形式は違っても、給与の支給の実態は同じである場合もあります。

よって、税法上は、形式にこだわりすぎるとかえって課税のバランスが失われてしまうことから、支給の実態に応じて、次のように所得の種類を定めることにしています。

1.報酬、料金が、職務を行う上で必要な旅費とそれ以外の部分に明確に区分されている場合
(1)職務を行う上で必要な旅費・・・非課税
(2)(1)以外のもの・・・給与所得

2.1以外の場合で、報酬、料金が固定給とそれ以外とに明確に区分されている場合
(1)固定給※・・・給与所得
※これを基準に臨時に支給するものも含みます。
(2)(1)以外のもの・・・事業所得

この場合、固定給でも、一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるものと、一定期間の募集成績等によって自動的に格付けされる資格に応じてその額が定まるものは、その名目にかかわらず、事業所得として取り扱います。

3.1と2以外の場合
報酬、料金のもとになる、役務を提供するためにかかる旅費等の多寡、その他の事情を総合した上で、給与所得または事業所得の区分を判定することになっています。


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