給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
1万円の記念品を従業員に支給したのですが、これは現物給与として税金がかかるのですか?

[詳 細]
・先日、従業員が成人したので、成人祝いとして1万円の記念品を支給した。
・この場合の記念品は、現物給与として税金がかかるのか?

アドバイス

ご質問のような場合は、特に課税しなくても差し支えないものとして取り扱われています。

成人祝等のための金品は課税の対象になるのですか?

雇用契約に基づいて使用者から支給される成人祝等のための金品は、使用者側の一方的な給付や贈与ではなく、使用人の地位に基づいて支給されるものですので、原則としては、その使用人の給与等の収入金額として課税の対象になります。

実際にはどのように取り扱えばよいのですか?

成人祝いなどの慣行は、一般化されていますし、ご質問の場合の成人祝の記念品についても、使用者と使用人という関係によって交付されるものとは一概にはいえないものと考えられます。

よって、その金額が、支給を受ける者の地位等に照らして、社会通念上妥当と認められるものについては、あえて課税しなくても差し支えないものとして取り扱われています。


[関連トピック]
・弁護士事務所を経営。
・G会社の委嘱により、G会社の相談室で、毎週1回、1日3時間程度、法律相談に従事し、毎月5万円の謝礼金を受け取っている。
・この謝礼金は、事業所得になるのか?

アドバイス

ご質問の場合ですと、役務の提供の拘束度合いに判然としないものもありますが、謝礼金の支払状況から、雇用契約としての実態が強いので、給与所得として取り扱うのが妥当と思われます。

自由職業者が対価として受け取るものは何所得になるのですか?

医師や弁護士などの自由職業者が、役務を提供したことについて受け取る対価は、原則としては、それが雇用契約に基づくものである場合には給与所得、委任契約に基づくものである場合には事業所得として取り扱います。

契約が書面でされていなかったり、判別が難しい場合はどうしたらいいのですか?

そのような場合には、実際に実施されている役務の提供の外観が、雇用契約と委任契約のどちらの実態にふさわしいかを見極めて、どちらの所得になるのかを判定することになると思われます。

具体的にはどうしたらよいのでしょうか?

このような所得については、役務の内容や時間などに相当の拘束があるなど、雇用契約に近い拘束があって、手当等の支払時期や金額があらかじめ一定しているなど、固定給の性格が強いものは給与所得として、それ以外は事業所得として取り扱うのが、最も合理的な方法だと考えられます。

また、医師や歯科医師の場合ですと、診療等の対価として、患者や保険者が支払う報酬がその医師や歯科医師に帰属する場合には、その委嘱料等も事業所得にするなど、収入が事業に付随するものかどうかで判断する方法も考えられます。

よって、ご質問の場合も、役務の提供の拘束度合いには判然としないものもありますが、謝礼金の支払状況から、雇用契約としての実態が強いので、給与所得として取り扱うのが妥当と思われます。


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