特定支出控除制度の帰宅旅費で、月をまたがって往復した場合は?

 

 

月をまたがって往復した場合の

帰宅旅費は?

 

 

サラリーマンの特定支出制度における帰宅旅費については、1月に4往復以内の旅行にかかるものに限ることになっています。仮に、この帰宅旅費について月をまたがって往復した場合はどうなるのかということですよね?

 

月をまたがって帰宅する場合は、それぞれの月に片道1回として計算することになります。

 

というのは、サラリーマンの特定支出控除制度における帰宅旅費については、1月に4往復を超えて旅行した場合には、その超えた分にかかった運賃と料金は含めないことになっているからです。

 

 

月をまたがった場合は

どうなるのですか?

 

この場合の1月は暦に従って計算することになっています。また、4往復の旅行というのは、片道に換算すると8回の旅行になるので、月をまたがって帰宅する場合には、それぞれの月に片道1回として計算することになります。

 

 

往復割引乗車券を購入した場合は

どうなるのですか?

 

その場合は、それぞれの月に、購入価額の2分の1の金額の特定支出があったものとして計算します。

 

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