給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
特定支出控除制度の帰宅旅費ですが、月をまたがって往復した場合にはどのようになりますか?

[詳 細]
・サラリーマンの特定支出制度における帰宅旅費は、1月に4往復以内の旅行にかかるものに限ることになっているが、月をまたがって往復した場合はどうなるのか?

アドバイス

月をまたがって帰宅する場合は、それぞれの月に片道1回として計算することになります。

サラリーマンの帰宅旅費について

サラリーマンの特定支出控除制度における帰宅旅費には、1月に4往復を超えて旅行した場合には、その超えた分にかかった運賃と料金は含めないことになっています。

月をまたがった場合はどうなるのですか?

この場合の1月は暦に従って計算することになっています。また、4往復の旅行というのは、片道に換算すると8回の旅行になるので、月をまたがって帰宅する場合には、それぞれの月に片道1回として計算することになります。

往復割引乗車券を購入した場合はどうなるのですか?

その場合は、それぞれの月に、購入価額の2分の1の金額の特定支出があったものとして計算します。


[関連トピック]
・先日、従業員が成人したので、成人祝いとして1万円の記念品を支給した。
・この場合の記念品は、現物給与として税金がかかるのか?

アドバイス

ご質問のような場合は、特に課税しなくても差し支えないものとして取り扱われています。

成人祝等のための金品は課税の対象になるのですか?

雇用契約に基づいて使用者から支給される成人祝等のための金品は、使用者側の一方的な給付や贈与ではなく、使用人の地位に基づいて支給されるものですので、原則としては、その使用人の給与等の収入金額として課税の対象になります。

実際にはどのように取り扱えばよいのですか?

成人祝いなどの慣行は、一般化されていますし、ご質問の場合の成人祝の記念品についても、使用者と使用人という関係によって交付されるものとは一概にはいえないものと考えられます。

よって、その金額が、支給を受ける者の地位等に照らして、社会通念上妥当と認められるものについては、あえて課税しなくても差し支えないものとして取り扱われています。


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