住民税とは|普通徴収と特別徴収の違い

 

 

住民税とはどのようなもの?

 

 

サラリーマンが負担する税金は、所得税だけではありません。道府県民税や市町村民税といった住民税の負担もあるからです。住民税は、所得が課税のもとになっているのは所得税と同じなのですが、税率や課税所得の計算の仕方が若干違っています。

 

 

実際の税額はどうなっているの?

 

住民税には、均等割と所得割いうものがあります。均等割は、所得があってもなくても一定の金額を負担しなければならないというものです。住民税の均等割は、道府県民税と市町村民税をあわせて4,000円ですが、その内訳は次のようになっています。

 

道府県民税1,000円+市町村民税3,000円=4,000円

 

※平成16年度の税制改正で、今まで住所地の人口に応じて3段階だった市町村民税の均等割額が3,000円に一本化されました。これにより、平成16年1月1日現在在住の市町村において、平成6月以後適用されています。

 

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※また平成16年度の税制改正で、平成17年6月以後、均等割を課税される夫と生計をともにしている妻にも均等割が課税されますのでご注意下さい。

 

[ポイント]
共働きで妻のパートの収入が100万円をこえるような場合には、均等割額は今まではかからなかったのに、新たに平成17年度分は2,000円(半年分)、平成18年度分は4,000円(1年分)が発生します。

 

ただし、所得のない専業主婦やパート収入が100万円以下の場合など、所得の少ない人の均等割については、別の基準によって非課税措置が継続されますのでご安心下さい。

 

 

所得割はどうなっているの?

 

所得割とは、所得税と同じで、課税所得に所定の税率をかけて計算します。税率は次のようになりますが、これは、標準税率なので、各道府県、市町村によっては異なる場合もあります。

 

■課税所得200万円以下の人
・道府県民税2%+市町村民税3%

 

■課税所得200万円〜700万円以下の人
・道府県民税2%+(市町村民税8%−10万円)

 

■課税所得700万円〜の人
・道府県民税(3%−7万円)+(市町村民税10%−24万円)

 

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住民税の所得控除には

どのようなものがあるの?

 

 

住民税の所得控除額は、所得税の所得控除額と若干ですが異なります。主なものは次のようになりますが、それ以外にも人的控除額、生命保険控除額、害保険控除額、寄付金控除額に相違があります。具体的には、次のようになっています。

 

■基礎控除
◆所得税:380,000円
◆住民税:330,000円

 

■配偶者控除
◆所得税:380,000円
◆住民税:330,000円

 

■扶養控除
◆所得税:380,000円
◆住民税:330,000円

 

■勤労学生控除
◆所得税:270,000円
◆住民税:260,000円

 

※配偶者控除、扶養控除は、年齢・同居の有無・ハンディキャップの有無により
割増控除額が適用されます。

 

 

住民税の普通徴収と

特別徴収はどう違うの?

 

サラリーマンの給料から、税金が天引きされることをよく源泉徴収されているといいますが、これは、実は、国税である所得税に限ってのことなんですよね。地方税である住民税の場合は、特別徴収されるといいます。

 

天引きされることが一般的なので、天引きの方を普通徴収と呼ぶのでは・・・と思われるかもしれませんが、住民税を天引きすることを、特別徴収といいます。

 

本来、税金は自分で納めるものですが、会社が代わりに天引きして支払ってくれるわけですから、そういう意味で特別というのでしょうね。

 

 

普通徴収にするにはどうしたらよいの?

 

サラリーマンで副業していて、会社に副業していることがわからないようにするために、住民税を普通徴収にして自分で支払うといったことはよく行なわれています。これは、確定申告するときに、申告書の住民税の欄の普通徴収に○をつけることでできます。

 

 

住民税の特別徴収と

所得税の源泉徴収はどう違うの?

 

住民税の特別徴収とは、会社(給与支払者)が本人の給与から、所定の住民税額を天引きする形で徴収し、その金額を市町村などに納付することになりますが、住民税は、前年の所得に対してすでに確定した税金を天引きしているので、当年の概算を天引きしている所得税の源泉徴収とは、その意味で少々性格が異なるといえます。

 

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