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[詳 細] ・現金で受け取っていても課税されないものはあるのか?
アドバイス
現金で受け取っていても、実態は実費の支払いと同じであるという理由で、次のような場合には課税されないものがあります。
具体的には?
■残業で食事を支給された場合 ・・・残業や宿日直の際に支給された食事については課税されません。
■通勤手当 ・・・交通機関を利用した場合の合理的な運賃相当額の通勤手当は、月額10万円までなら課税されません。
[ポイント] 最近は、新幹線通勤なども多くなっているようですが、そうした場合、通勤手当代は月額10万円をこえることもあるかと思います。この場合でも通勤手当は10万円までなので、10万円を超えた分については課税されます。新幹線通勤の際には、この点に気をつけて下さいね。
■宿日直手当 ・・・1回4,000円以下の宿日直手当については、課税されません。
[ポイント] 宿日直をして、その後代休が与えられることがあると思いますが、その場合には、全額課税されますので注意して下さいね。
■食事の支給 ・・・自己負担分が半分以上で、会社の負担額が月額3,500円以下の場合の会社からの食事の支給については、課税されません。
■旅費、宿泊費、日当 ・・・職務上必要なものとして支給される旅費、宿泊費、日当については、課税されません。
■保険料 ・・・会社が負担してくれる保険料については、月額300円以下なら非課税です。
[関連トピック]
・サラリーマンの必要経費は認められるのか?
アドバイス
サラリーマンは、自営業者のように経費が認められないから損だ!と考えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、結論から言うと、サラリーマンでも必要経費は、「給与所得控除」という形でザックリとですが、控除されています。
具体的には?
サラリーマンが給料をもらうための経費には、どんなものがあるでしょうか・・・。
スーツ代、ワイシャツ代、そのクリーニング代、靴、カバン、スキルアップのための講座受講料・・・いろいろ含まれるのだと思います。ただ、これらの経費は、支出の度合いによって個人差がありますし、本来の方法である 収入−経費 で計算することを、約4,000万人の給与所得者全員に求めるのは難しいかもしれません。
そこで、所得税法では、給与収入に応じてザックリではありますが必要経費を控除する「給与所得控除」という方法を認めているのです。もちろん、実際にかかった金額で計算することもできますが、通常は、この「給与所得控除」を利用した方がお得になっていますので、あまり神経質にならなくてもよいと思いますよ。
実際の給与所得控除の金額は?
では、実際にどのくらい経費として認められているのかみてみましょう。
● 給与収入が年間1,625,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、650,000円です。
※給与収入が65万円未満の場合は、その額までです。
■給与収入が年間1,625,000円〜1,800,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の40%です。
■給与収入が年間1,800,000円〜3,600,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の30%+180,000円です。
■給与収入が年間3,600,000円〜6,600,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の20%+540,000円です。
■給与収入が年間6,600,000円〜10,000,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の10%+1,200,000円です。
■給与収入が年間10,000,000円〜の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の5%+1,700,000円です。
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