【ふるさと納税仕組み】寄付金控除計算とワンストップ特例制度

 

 

ふるさと納税寄付金控除計算

人気の秘密は・・・

 

 

ふるさと納税とは、わかりやすく言うと“自治体への寄附”のことです。最近、以下のような理由から、非常に人気の高い制度となってきています。

 

@あなたの好きな自治体に(地域)に寄附することが可能

 

ここで言っている“ふるさと”というのは、あなたの生まれ故郷でなくても構いません。

 

ふるさと納税で寄附するのは、お祖母さんが住んでいる自治体や、たまに休暇の際に訪れる自治体など、どこでもいいのです。ふるさと納税を通じて新しいふるさとを見つけて、そこに旅行に行くというのも楽しそうですね。

 

 

A寄附した自治体からお礼の品がもらえる

 

米に野菜、魚、肉をはじめ、果物や工芸品など、その自治体を代表するお礼の品や宿泊券、体験メニューがあなたのお宅に届けてもらえるのです。しかも産地直送ですから新鮮そのものです。

 

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B寄附する自治体はいくつでもいい

 

例えば、AさんがX市に1万円、Y市に1万円、Z町に1万円寄附したとします。すると、X市からは新鮮な魚が、Y市からは地元で育てられてたこだわりの肉が、Z町からは取れたての野菜が届いたりするのです。これは家計も助かりますし嬉しいですよね。

 

C使い道は自分次第

 

ふるさと納税は、日本で唯一税金の使い道が決められる制度になっています。具体的には、例えば、「農業を元気にするために」とか「商店街を蘇らせるために」など、ほぼすべての自治体でその使い道が選べるようになっています。

 

ですから、ふるさと納税を何に使って欲しいのか選ぶのはあなた自身というわけです。税金の使い道を自分自身で選べるというのは嬉しいですよね。

 

D寄附した額に応じて、税金が還付または控除される

 

例えば、年収600万円のAさんのケースで考えてみたいと思います。Aさんは年間5つの自治体に合計65,000円の寄附をしたとします。それぞれの自治体からはお礼の品が送られてきます。

 

またこの際、別途各自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」という領収書を大切に保管しておいてください。というのは、確定申告でこの「寄附金受領証明書」を提出すると、所得税から6,300円の還付金が戻ってくるからです。

 

この6,300円は翌年の住民税から57,600円が控除されます。つまり、6,300円を税金から差し引いてもらえるということですね。

 

まとめると、Aさんがふるさと納税の制度を使って65,000円寄附したら、税金から63,000円(6,300円+56,700円)の還付または控除をしてもらえるというです。つまり、実質2,000円(65,000円−63,000円)で色々な品物をいただくことができたというわけなのです。

 

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ワンストップ特例制度には

注意してください

 

現在、確定申告の代わりになる「ワンストップ特例制度」があります。

 

ただし、この制度は指定された申請書を寄附した自治体に寄附するたびに郵送で提出する必要があります。また、年間5つの自治体までしか寄附できません。ワンストップ特例制度は便利な制度ですが、以上の点には十分に注意してくださいね。

 

楽しみながら全国の自治体を応援できる「ふるさと納税」をまだ知らない人はぜひ知って利用してもらえたらと思います。

 

(参考)FXの税金とふるさと納税、パート主婦がFXで100万円の利益が出た場合の税金

 

寄付金控除とは?

確定申告と寄付金控除計算

 

寄付金控除とは、納税者本人が国や地方公共団体、財務大臣が指定した公営法人などに対して、特定寄付金を支払った場合に差し引くことができるものです。

 

要するに、寄付金を支払った時には、それを差し引いていいですよということなのですけれど、寄付金であれば何でもよいというわけではありません。

 

「国や地方公共団体、財務大臣が指定した公営法人」とありますが、ここでいう財務大臣が指定した公営法人とは、赤十字社とかユニセフとか指定されている団体のことです。

 

こうしたところに対する寄付金については、所得税の計算上控除しても構わないということなのです。そうでないと、自分の親に寄付したとか、自分の子供に寄付したとか、そういった場合にまでいくらでも控除が使えることになってしまうからです。

 

基本的に寄付金として支払った金額は全額ではなく、特定寄付金として支払った金額から2千円を差し引いた金額とされています。かつては5千円だったのですが、現在は2千円を差し引いた金額に改正されました。

 

ただし、「課税標準の合計×40%−2千円」が上限となっています。

 

ですから、何千万円の寄付をしたとしても、寄付金控除の上限は決められているということです。寄付金控除をすることで赤字になるとか、そういうことは考えられませんので、そういった縛りがあるわけです。

 

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