必要書類(マイホームの買換え等-明細書等)、2,000万円超の所得者

 

 

譲渡損失の確定申告する人は、

どのような書類を提出するの?

 

 

譲渡損失について確定申告する人は、次の書類を提出してください。

 

■買換資産の明細

 

■その買換資産についての住宅借入金等の金額と、その買換資産を居住用にした年月日がわかる書類

 

 

それは、いつまでに提出するの?

 

次の場合に応じて、住所のある納税地の税務署に提出してください。

 

@譲渡した年の12月31日までに、買換資産を購入する場合 
・確定申告書の提出日まで

 

A譲渡した年の翌年に買換資産を購入した場合 
・翌年分の確定申告の提出期限までです。

 

 

その際、提出する書類は

どのようなもの?

 

次の書類を提出してください。

 

@買換えたマイホームについての登記簿謄本または抄本(登記事項証明書)、売買契約書その他の書類で、そのマイホームを購入したことや、購入年月日、マイホームの居住用の部分が床面積50u以上であるのがわかる書類(または写し)

 

A購入した住宅の住宅借入金等の残高証明書

 

B購入した住宅の所在地の住民票の写し(確定申告書の提出の日・翌年分の確定申告書の提出期限までに、居住していない場合には、その旨と居住する予定の年月日などを記載した書類)

 

 

所得金額が2,000万円を超えている場合、

どの書類を添付すればいいの?

 

確定申告書に記載されている所得金額が2,000万円を超えている場合には、@財産の種類、A財産の数量、B債務の金額を12月31日時点で記載した「財産及び債務の明細書」を確定申告書に添付してください。

 

※この場合、退職所得金額は除きます。
※「財産及び債務の明細書」の用紙は、税務署にあります。

 

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