必要書類(住宅ローン控除-新築・敷地)について

 

 

確定申告の必要書類

(住宅ローン控除-新築)について

 

 

新築住宅を買った年の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合には、次の書類を確定申告書に添付することになっています。

 

■家屋の登記簿謄本または抄本(登記事項証明書)、新築工事の請負契約書、売買契約書

 

・そのほかに、家屋を取得した事実や家屋取得の日付け、工事着手の日付け、家屋の面積などを証明できる書類かその写しなども必要です。

 

■住民票

 

■金融機関等から受け取った「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

 

■「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

 

・税務署でもらえます

 

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必要書類

(住宅ローン控除-敷地)について

 

新築住宅とともに購入した家屋の敷地の場合、購入した年には、次のものを添付します。

 

@敷地の登記簿の謄本か抄本(登記事項証明書)、売買契約書、敷地の敷地の分譲についての契約書などで、敷地の購入年月日と敷地の購入金額がわかる書類かその写し

 

A敷地の購入についての住宅借入金等が次のどれかにあてはまるときは、その書類

 

@.家屋の新築の日から2年前までに購入した敷地の購入についての住宅借入金等のときは、
借入先別にそれぞれ書類を添付します。

 

●金融機関、地方公共団体、貸金業者からの借入金の場合・・・家屋の登記簿謄本か抄本(登記事項証明書)などで、家屋に抵当権が設定されていることがわかる書類。これは、新築住宅についての添付書類でわかるものがある場合はいりません。

 

●それ以外のもの・・・家屋の登記簿謄本か抄本(登記事項証明書)などで、家屋に抵当権が設定されていることがわかる書類。これも、新築住宅についての添付書類でわかるものがある場合はいりません。 または、貸付けや譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことを貸付けた者や債権者が確認したことがわかる書類。

 

A.家屋の新築の日から3か月前までに建築条件付きで購入した敷地についての住宅借入金等のときは、敷地等の分譲についての契約書等で、契約によって3か月以内の建築条件が決められていることがわかる書類の写し。これは、@の書類でわかるのであればいりません。

 

B.家屋の新築の日の前に一定期間内の建築条件付きで購入した敷地についての住宅借入金等のときは、敷地等の分譲についての契約書等で、契約によって一定期間内の建築条件が決められていることがわかる書類の写し。これは、@の書類でわかるのであればいりません。

 

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