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[詳 細] ・必要書類(寄付金控除)について
具体的には?
寄付金控除を受ける人は、寄付したところから受け取った受領証を添付する必要があります。また、寄付金を受け取ったものが次にあてはまる場合には、受領証のほかにその法人が特定公益増進法人である旨の証明書の写しも添付する必要があります。
■民法第34条の規定により設立された法人(財団法人日本体育協会、財団法人貿易研修センター、財団法人関西文化学術研究都市推進機構、民間都市開発推進機構、放送番組センター、財団法人長寿社会開発センター、財団法人日本オリンピック委員会、食品流通構造改善促進機構、財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構、精神障害者社会復帰促進センターは除かれます。)
■私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置を主目的とするもの
それから、特定公益信託の信託財産にするために寄付をした人については、その特定公益信託の受益者から受け取った認定書の写しを添付します。
さらに、政治献金をした人は、選挙管理委員会等の確認印がある寄付金控除のための書類の添付が必要です。
[関連トピック]
・必要書類(勤労学生控除)について
具体的には?
勤労学生控除を受ける人は、在学している学校から受け取った次のものを添付または提示します。
■履修課程が勤労学生控除の対象になる専修学校、各種学校、職業訓練校法人であるという、文部科学大臣や厚生労働大臣の証明書の写しと在学証明書
学校教育法第1条の学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園のことです)の学生、生徒、児童はこの証明書はいりません。
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