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[詳 細] ・確定申告の提出先はどこか?
アドバイス
確定申告書の提出先ですが、これはどこでもいいというわけではありません。ご本人が確定申告するときの住所のある税務署が確定申告書の提出先になります。たとえば、千葉県の柏に住所がある人は、柏税務署に提出しなくてはなりません。ですから、勤務先が東京の新宿だからといっても新宿税務署は提出先にはなりませんのでご注意ください。
具体的には?
最近は、確定申告の時期になると、区役所、市役所、町村役場などでも確定申告を受け付けていますので事前に確認しておくとよいと思います。
日中、仕事で住所地の税務署にいけない人は郵送でも受け付けていますのでそちらをご利用するとよいと思います。郵送の場合は3月15日の消印までが期限内申告として認められます。このとき注意していただきたいのですが、できれば返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。こうすると、税務署から受付印を押して控を返送してもらえますので。また、税務署には「文書収受箱」という箱が入り口付近にありますので、日曜日で税務署がやっていない場合などはここに入れておけば提出したことになります。
確定申告書の控は、賃貸住宅を借りるときや何か所得の証明をする場合など、たまに必要になるときがありますので、保管しておいてくださいね。
それから参考までに、提出先の例外もあげておきます。次の場合は、住所地のかわりに納税地にすることができます。
@住所のほかに居所がある人は、届出をすれば居所地を住所地に代えて納税地にすることができます。
A住所がなく居所のある人は、その居所地が納税地になります。
B住所や居所のほかに事業場等がある人は、届出をすれば、事業場等を住所地や居所地に代えて納税地にすることができます。
届出については、税務署にある「所得税の納税地の変更に関する届出書」を所轄の税務署と事業所・事務所などを所轄する税務署の両方に提出すればOKです。
[関連トピック]
・確定申告書にはどのような種類があるのか?
具体的には?
確定申告の申告書には次のような種類があって、それぞれの用紙は税務署に用意されています。
・確定申告書A(第一表、第二表)
・確定申告書B(第一表、第二表)
・分離用(第三表:分離課税用)
・損失用(第四表:損失申告用)
このように、申告書が分類されているのは、確定申告の計算は、事業所得や不動産所得のようにほかの所得と総合して課税される所得と、山林所得や退職所得のようにほかの所得とは分離して課税される所得では異なるからです。
変動所得や臨時所得の平均課税を選んだ場合には特別の税額計算もします。
ですから、税法ではそれぞれの場合に応じて、その計算課程が一目見てすぐにわかるように、さまざまな事項を申告書に記載することになっているのです。
確定申告の申告書は、最寄りの税務署に用意されていますので、直接とりにいける人は行った方がよいです。行くと税務職員が立っていますので、自分がどのような所得について申告をするのかを伝えれば、それに合った申告書を教えてくれます。
忙しくて時間のない人は、郵送で取り寄せることもできます。この場合は、返信用封筒に切手を貼ってそれを同封してください。この際、自分が使う申告書の種類を書いたメモを忘れずに入れましょう。もしわからない場合は、事前に税務署に電話で問い合わせてください。住宅ローン控除などの明細書も必要な人はその旨も記載すれば、一緒に送ってもらえます。
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