確定申告したほうがいい人(損失の繰越・繰戻)はどのような人ですか?

 

 

確定申告したほうがいい人

(損失の繰越・繰戻)はどのような人?

 

 

確定申告の義務のない人や税金の還付を受けない人でも、1年間の所得金額が赤字だったり、雑損控除で1年分の所得金額からマイナスしきれない損失がある人は、確定申告すると、これらの損失を翌年に繰り越したり、一昨年分に繰り戻して還付を受けることができます。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

具体的には、次のような人です。

 

(1)1年分の所得金額が赤字になる人
@青色申告している人

 

青色申告している人は、その純損失の全額を翌年分以降の3年間に繰り越すことができます。

 

つまり、翌年以降黒字になったら、その所得金額から控除することができます。もし、一昨年も青色申告しているのでしたら、その純損失の全額または一部を一昨年分に繰り戻して税金の還付を受けることもできます。

 

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A青色申告していない人

 

青色申告していない人は、純損失のうち変動所得※1の計算によって出た損失額と、被災事業用資産の損失額※2を翌年分以降3年間繰り越せます。

 

※1 変動所得・・・事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ホタテ貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、原稿料・印税、作曲料、著作権の使用料による所得のことです。

 

※2 被災事業用資産・・・商品などの棚卸資産、店舗や機械などの事業用固定資産、山林の災害により損失のことです。この損失には、災害に関連するやむを得ない支出も含まれます。

 

B本年間中に所有期間が5年を超える一定の居住用財産を譲渡した場合
この場合、譲渡損失の金額を1年間の所得金額からマイナスしきれない人は、一定の要件がありますが、その損失額を翌年以降の3年間に繰り越して、翌年以降の所得から差し引くことができます。

 

 

(2)雑損控除でマイナスしきれなかった損失がある人

 

本年中に災害・盗難・横領によって住宅や家財などに損害を受けたり、災害などに関連してやむを得ない支出をした人で、雑損失の金額を所得金額からマイナスしきれない人は、確定申告をすれば、そのマイナスできない部分の金額を翌年以降の3年間に繰り越して、翌年以降の所得から差し引くことができます。

 

(3)一昨年分以前からの繰越損失がある人

 

一昨年分や昨年分の純損失や雑損失で本年分までにマイナスしきれないものがある場合は、今年確定申告をして、翌年以降に繰り越すことができます。この場合、一昨年分については翌年分に、昨年分は、翌年と再来年分に繰り越すことになります。

 

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(4)上場株式等について譲渡損失がある人

 

本年中に発生した上場株式等の譲渡損失のうち、本年分の株式等に係る譲渡所得等の計算上マイナスしても、まだマイナスしきれない部分の金額がある場合には、翌年以降の3年間に繰り越して、翌年以降の株式等に係る譲渡所得からマイナスできます。

 

(5)特定投資株式についての損失を株式等に係る譲渡所得等からマイナスしきれなかった人

 

払い込んで取得した特定投資株式を譲渡したり、価値が下がったことで本年中に損失が出たもののうち、本年分の株式等に係る譲渡所得等の計算上マイナスしてもまだマイナスしきれない部分の金額がある場合には、翌年以降の3年間に繰り越して、翌年以降の株式等に係る譲渡所得からマイナスできます。

 

(6)先物取引の差金等決済についての損失を先物取引についての雑所得等からマイナスしきれなかった人

 

先物取引の差金決済等をしたことで本年中に生じた損失に、本年分の先物取引に係る雑所得等の計算上、マイナスしてもまだマイナスしきれない金額があるときは、一定の要件はありますが、翌年以降の3年間に繰り越して、翌年以降の先物取引に係る雑所得等からマイナスできます。

 

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