税金が戻ってくるので、
確定申告したほうがいい人とは?
所得税というのは、1年分をいっぺんに納めるのではなく、仮の税額を毎月の源泉徴収や予定納税などを通じて納め、最後に1年分を正規の方法で計算して精算します。
ですから、1年分を正規の方法で計算してみると仮に払っている税金の方が多いということがよくあります。次のような場合に、そのようなことがよく起こりますので、あてはまる人は、払いすぎた税金を戻してもらうためにぜひ確定申告しましょう。
具体的にはどうなるの?
@サラリーマンで雑損控除・医療費控除・寄付金控除を受けられる場合。
特に、医療控除は年末調整で控除を受けられないので、1年間に10万円を超える医療費を支払っている人は注意しましょう。
Aサラリーマンで年の途中で退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けていない人で、源泉徴収された税金が払いすぎになっている場合。
この場合は、ほとんどの場合税金が戻ってくるケースになるので、ぜひ確定申告しましょう。
Bサラリーマンが、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合
C退職金をもらうときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、税率20%で源泉徴収され、正規の方法で計算した税額より多く払っている人
D退職所得がある人で、その所得を含めて申告すると源泉徴収された所得税に定率減税の適用を受けられる場合。
これは、退職所得以外の所得への税額が125万円に満たない場合に起こります。
E配当所得※や雑所得などから源泉徴収された税金が少なく、そのほかの所得も少ない場合
※源泉分離課税の対象になる配当所得は除きます。
F予定納税した人が、災害などのために所得金額が配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの合計以下になる場合
G住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる場合 ※。
はじめて住宅ローン控除を受ける場合は、必ず確定申告しなくてはなりません。2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
※サラリーマンが年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合は除きます。
H政党などに寄付して、政党等寄付金特別控除を受けられる場合。
I外国に所得税を支払ったため、外国税額控除が受けられる場合。
J災害によって住宅や家財に損害※を受けた人で、災免法の所得税の軽減や免除が受けられる場合。
※住宅や家財の価額の50%以上の損害の場合です。
K年末調整の際に、配偶者特別控除や保険料の控除のもれがある場合。