事例で検討
父が亡くなったのですが、その際、確定申告書の提出は、相続人の代表である私の納税地でよいのでしょうか?
アドバイス
お父様が亡くなったが、確定申告書は、相続人の代表であるあなたのの納税地に提出して構わないのかということですよね?
その場合、原則としては、相続人の連名(確定申告書付表)※により、死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出することになっています。
確定申告書付表には
どのようなことを記載するの?
確定申告書付表の記載事項については、一緒に申告するかどうかには関係なく、すべての相続人や包括受遺者(相続を放棄した人は除きます)の住所、氏名、相続人等の代表者の氏名・相続分、相続財産の価額などを記載することになっています。
亡くなった父が、本年の1月から亡くなるまで
無収入だった場合は?
青色か否かにかかわらず、今まで確定申告をしていた人が亡くなった場合には、相続人は相続を知ってから4ヶ月以内に「準確定申告」をする必要があります。
とはいえ、亡くなったお父様が、無収入、すなわち年金もないのであれば、確定申告も準確定申告も必要ありません。所得がなければ、保険料控除など所得控除も意味がないからです。
ちなみに、住民税は前年の所得が基準になりますので、住民税が非課税だと、国民健康保険料が安くなったり、臨時福祉給付金がもらえたりします。なので、ゼロ申告している人もいます。
ただし、相続税の申告は必要になります。「3000万円+600万円×法定相続人数」を超える資産があれば、相続税の申告をしなくてはいけません。