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[詳 細] ・父が亡くなったが、確定申告書は、相続人の代表である私の納税地に提出して構わないのか?
アドバイス
原則は相続人の連名(確定申告書付表)※により、死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出することになっています。
確定申告書付表にはどのようなことを記載するのですか?
一緒に申告するかどうかには関係なく、すべての相続人や包括受遺者(相続を放棄した人は除きます)の住所、氏名、相続人等の代表者の氏名・相続分、相続財産の価額などを記載することになっています。
[関連トピック]
・私は、今度海外勤務になったので、友人の金城さんに直前まで住んでいた家の処分をお願いした。
・また、その譲渡所得の申告についての納税管理人を金城さんに指定した。
・この場合の確定申告書の提出先は、前の私の住所地の所轄税務署になるのか、それとも金城さんの住所の所轄税務署になるのか?
アドバイス
金城さんではなくあなたの住所の所轄税務署が確定申告書の提出先になります。
では、納税管理人の届出書はどこの税務署に提出するのですか?
それもご本人の以前の住所地の所轄税務署になります。
納税管理人の届出をした後はどうなるのですか?
納税管理人の届出が受理されると、税務署からの所得税に関する書類は、納税管理人の住所や居所に送られますので、その後の申告や納税は納税管理人が代行することになります。
その場合、納税地も納税管理人の住所になるのですか?
そうではなくて、その場合にも納税地はあくまで納税者の住所や居所になります。
ご質問のように、あなたの前の住所地と金城さんの住所地の所轄税務署が違うときは、あなたの前の住所地の所轄税務署が確定申告書の提出先になります。
国内に住所・居所・事業所がなくなった場合の個人の納税地はどこになるのですか?
次の順番で、それぞれの場所になることになっています。
1. 直前に納税地とされていた場所に、その人の親族などが引き続き居住している場合
・・・その場所
2. 1にあてはまらなくて、不動産や不動産上の権利の貸付けの対価がある場合
・・・その不動産などの所在地
3. 1にも2にもあてはまらない場合
・・・直前に納税地とされていた場
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