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[詳 細] ・私は千葉県に住んでおり東京に事務所を構え個人事業を始めた。 ・この場合、住所地と事業所の所在地の所轄税務署が違うが、これから申告等は事業所のある所轄税務署でよいのか? ・また、税務署への手続き等はどうしたらよいか。
アドバイス
事業所の方を納税地とすることができますが、両方の所轄税務署長に一定の届出をしなければなりませんので気をつけてくださいね。
所得税の申告や納税は、どこでするのですか?
所得税の申告や納税は、納税者の納税地を所轄する税務署ですることになっています。
納税地とはどのような場所をいうのですか?
納税者が申告・申請・届出・納税などをするときの基準になる場所、または税務署が更正、決定、却下などの処分をする場合の所轄を定める基準になる場所のことをいいます。
国内に住所や居所がある納税者の納税地はどこになるのですか?
次の場合に応じて、それぞれ次の場所になるとされています。
(1) 国内に住所がある場合・・・その住所地 ※ただし、国内に住所のほかに居所もある場合は、住所地の代わりに居所地を納税地にすることもできます。
(2) 国内に住所がなく、居所がある場合・・・その居所地
(3) 国内に住所や居所があって、かつ、それ以外の場所に事業場などがある場合 ・・・住所地や居所地に代わりに、事業場などを納税地とすることができます。
ご質問の場合は、(3)の場合になりますので、事業所の所在地を納税地にすることができることになります。
この場合の税務署への手続はどうしたらいいのですか?
納税地とされている住所地や居所地の所轄税務署長と、事業場等の所在地の所轄税務署長の両方に、住所や居所地と事業場等の所在地、事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情などを記載した届出書等を提出しなければならないことになっています。
両方に提出しなくてはならないのは少し面倒ですが、忘れずにしてくださいね。
※居所というのは、生活の本拠ではないけれど人がある期間継続して居住する場所のことです。
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アドバイス
原則は相続人の連名(確定申告書付表)※により、死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出することになっています。
確定申告書付表にはどのようなことを記載するのですか?
一緒に申告するかどうかには関係なく、すべての相続人や包括受遺者(相続を放棄した人は除きます)の住所、氏名、相続人等の代表者の氏名・相続分、相続財産の価額などを記載することになっています。
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