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[詳 細] ・所得税では、国籍や性別、年齢などにかかわらず、日本に住んでいれば、すべての人が納税しなければならないのか
アドバイス
まず、所得税法の適用があるのは日本だけとされています。これは、日本で生活している方であれば、国籍を問わず所得税法の適用を受けることを意味しています。
ですから、たとえ日本国籍をもっている方でも、外国で生活しているような場合には、原則として、所得税法の適用は受けないということになります。
それでは、外国で生活しながら、日本国内にある資産から収益を得たり、日本国内で経済活動を行なっている場合はどうなるのですか?
そのような場合もあるので、日本で生活していなくても、その所得の源泉が日本にあれば、所得税が課されることになっています。
納税義務の範囲と納税義務者の関係はどうなっているのですか?
人、物、取引などと、日本国内との一定の結び付きが納税義務の範囲とされていますので、その範囲の中で納税義務を負う人のことを納税義務者ということになります。
納税義務者の分類はどのようになっているのですか?
所得税法では、次のように分類され、その分類ごとに課税を受ける範囲が定められています。
(1) 非永住者以外の居住者 ※1 (2)の非永住者に該当しなければ、国内国外を問わず、経済活動から生ずる所得のすべてについて納税義務を負います。居住者は、納税義務の範囲に全く制限がないので、一般的には「無制限納税義務者」ともいわています。
(2) 非永住者 ※2 国内に源泉がある所得の全部と、それ以外の所得のうち国内で支払われたり国外から送金されたものについて納税義務を負います。納税義務を負う所得の範囲に一定の制限が設けられているので、一般的には「制限納税義務者」ともいわれています。
(3) 非居住者 ※3 国内に源泉がある所得にだけ納税義務を負います。納税義務を負う所得の範囲に一定の制限が設けられているので、一般的には「制限納税義務者」ともいわれています。
※1居住者・・・国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人のことをいいます。 ※2非永住者・・・居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、国内に住所や居所のある期間が、現在まで引き続き5年以下の個人のことです。 ※3非居住者・・・国内に住所がないか、居所のある期間が1年未満の個人のことです。
[関連トピック]
・会社などの法人も所得税の納税義務者になるのか
アドバイス
所得税の納税義務というのは、原則としては個人が負担するものですが、便宜上、法人にも所得税の納税義務が課されています。
法人が納税義務を負う場合とはどんな場合なのですか?
所得税の源泉徴収制度を実施する場合です。これは、源泉徴収の天引きをして所得税を支払う際に、いちいち個人や法人の区別を行なうのは徴収上面倒なので、便宜上、法人にも所得税の納税義務が課されているのです。
法人に源泉徴収されたものはどうなるのですか?
法人が源泉徴収によって納付した所得税は、法人税の一種の前払い的性質をもつので、法人が納付すべき法人税から控除されます。また、控除不足額は還付されます。
外国法人の場合はどうなるのですか?
日本国内で事業をしていない外国法人の場合は、法人税の代わりに所得税の源泉徴収だけで課税関係を済ませることになっています。
法人の納税義務の範囲はどうなっているのですか?
法人の形態によって、次のようになっています。
●内国法人
内国法人は、国内で、利子等・配当等・給付補てん金・利息・利益・差益・匿名組合契約による利益の分配・馬主として受ける競馬の賞金の支払いを受けるときは、その所得について所得税の納税義務を負います。
●外国法人
外国法人は、国内に源泉のある所得のうち、次のものを除いて、所得税の納税義務を負います。
・事業や資産からの所得のうち源泉徴収の対象にならないもの
・個人だけに生ずる給与、報酬、年金による所得
●人格のない社団等
人格のない社団等は、法人とみなされますので、所得税法の法人に関する規定が適用されます。ですから、納税義務の範囲も、上記の内国法人や外国法人と同じです。
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