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[詳 細] ・所得税法上の住所とはどのような所をいうのか
アドバイス
各人の生活の本拠地のことをいいます。
具体的には?
通達では、「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」とされていて、本人の住民登録の有無にかかわらず判断することになっています。
店舗を多数持っていて、数ヶ所に転々と宿泊するような人はどうなるのですか?
そのような場合は、たとえ奥さんやお子さんの住んでいる所には1ヶ月のうち10日程度しか住んでいなかったとしても、その奥さんやお子さんが住んでいるところが生活の本拠地とみられますので、そこを住所とすることになります。
[関連トピック]
・所得税では、国籍や性別、年齢などにかかわらず、日本に住んでいれば、すべての人が納税しなければならないのか
アドバイス
まず、所得税法の適用があるのは日本だけとされています。これは、日本で生活している方であれば、国籍を問わず所得税法の適用を受けることを意味しています。
ですから、たとえ日本国籍をもっている方でも、外国で生活しているような場合には、原則として、所得税法の適用は受けないということになります。
それでは、外国で生活しながら、日本国内にある資産から収益を得たり、日本国内で経済活動を行なっている場合はどうなるのですか?
そのような場合もあるので、日本で生活していなくても、その所得の源泉が日本にあれば、所得税が課されることになっています。
納税義務の範囲と納税義務者の関係はどうなっているのですか?
人、物、取引などと、日本国内との一定の結び付きが納税義務の範囲とされていますので、その範囲の中で納税義務を負う人のことを納税義務者ということになります。
納税義務者の分類はどのようになっているのですか?
所得税法では、次のように分類され、その分類ごとに課税を受ける範囲が定められています。
(1) 非永住者以外の居住者 ※1
(2)の非永住者に該当しなければ、国内国外を問わず、経済活動から生ずる所得のすべてについて納税義務を負います。居住者は、納税義務の範囲に全く制限がないので、一般的には「無制限納税義務者」ともいわています。
(2) 非永住者 ※2
国内に源泉がある所得の全部と、それ以外の所得のうち国内で支払われたり国外から送金されたものについて納税義務を負います。納税義務を負う所得の範囲に一定の制限が設けられているので、一般的には「制限納税義務者」ともいわれています。
(3) 非居住者 ※3
国内に源泉がある所得にだけ納税義務を負います。納税義務を負う所得の範囲に一定の制限が設けられているので、一般的には「制限納税義務者」ともいわれています。
※1居住者・・・国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人のことをいいます。
※2非永住者・・・居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、国内に住所や居所のある期間が、現在まで引き続き5年以下の個人のことです。
※3非居住者・・・国内に住所がないか、居所のある期間が1年未満の個人のことです。
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