所得税法上の住所とは
どのような所をいうの?
所得税法上の住所というのは、各人の生活の本拠地のことをいいます。具体的な所得税法上の住所については、通達をみるとわかりやすいですね。
通達では、「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」とされています。
これは、本人の住民登録の有無にかかわらず、判断することになっています。
多数の店舗を持っていて、
数ヶ所に転々とする人はどうなるの?
例えば、店舗を多数持っていて、数ヶ所に転々と宿泊するような人もいますよね。そのような人は、どうなるのかということです?
そのようなケースでは、たとえ奥さんやお子さんの住んでいる所には1ヶ月のうち10日程度しか住んでいなかったとしても、その奥さんやお子さんが住んでいるところが生活の本拠地とみられますので、そこを住所とすることになります。
所得税を支払うのは
所得税法上の住所がある人
所得税を支払う義務がある人(納税義務者)は、日本に居住している人とされています。このことについては、国籍や年齢は関係ありません。
具体的には、日本国内に住所がある、あるいは、1年以上居住しているすべての人ということになります。つまり、外国人の方であっても、日本で働いていれば所得税を納めることになります。
ただ、すべての所得に対して所得税がかかるかというと、そういうわけでもありません。
例えば、障害年金であるとか雇用保険の失業手当であるとか、それから宝くじなどは所得になるのですが所得税はかからない非課税所得というものになっています。
あるいは相続で親から遺産を受けたとか、贈与をしてもらったという場合にも、所得税はかかりません。
所得税はかからないのですが、その代わりに相続税とか贈与税がかかることになります。