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[詳 細] ・所得税法上の所得について
アドバイス
所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人が得た経済的利益(社会通念上の判断によります)のすべてのものをいいます。
具体的には?
会社などに勤めて得た給与、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を売ったり、貸したりしたことによる利益など、様々な経済的利益や債務免除益などの消極財産の減少や消滅も所得税法上の所得になります。
また、各種所得の計算上、「収入金額とすべき金額」又は{総収入金額に算入すべき金額」は、その収入のもとになった行為が適法かどうかを問わないとされています。
計算方法は?
まず、経済的利益の発生形態によって課税の対象にならないものと、課税の対象になるものに分けます。そして、課税の対象になるものはさらに所得の内容によって10種類に区分され、その区分された所得ごとに所得金額を計算することになっています。
[関連トピック]
・所得税法上の住所とはどのような所をいうのか
アドバイス
各人の生活の本拠地のことをいいます。
具体的には?
通達では、「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」とされていて、本人の住民登録の有無にかかわらず判断することになっています。
店舗を多数持っていて、数ヶ所に転々と宿泊するような人はどうなるのですか?
そのような場合は、たとえ奥さんやお子さんの住んでいる所には1ヶ月のうち10日程度しか住んでいなかったとしても、その奥さんやお子さんが住んでいるところが生活の本拠地とみられますので、そこを住所とすることになります。
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