所得税法上の所得について
所得税法上の所得という場合には、所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人が得た経済的利益(社会通念上の判断によります)のすべてのものをいいます。
具体的にはどのようなもの?
会社などに勤めて得た給与、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を売ったり、貸したりしたことによる利益など、様々な経済的利益や債務免除益などの消極財産の減少や消滅も所得税法上の所得になります。
また、各種所得の計算上、「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入のもとになった行為が適法かどうかを問わないとされています。
計算方法はどうなるの?
まず、経済的利益の発生形態によって課税の対象にならないものと、課税の対象になるものに分けます。そして、課税の対象になるものはさらに所得の内容によって10種類に区分され、その区分された所得ごとに所得金額を計算することになっています。
なぜ所得税は10種類の所得に
分類しているの?
所得税の所得の分類についてです。所得税というのは、所得、すなわち“儲け”を10種類に分けます。
10種類に分けてそれぞれ異なる税金の計算をすることもあるのですが、なぜそのようなことをするのでしょうか?
それは所得というものは、一生懸命に働いて汗水流して儲けるものもあれば、働かないで不労所得のような形で儲ける所得というものもあるからです。
これらを同じような計算方法で税金を徴収すると不公平感がありますよね。
つまり、たくさん働いたのに多くの税金を取られてしまったと感じる人がいる一方で、働いていない人にとっては、それと同じ税金だと軽いなと感じたりして、不公平感が生じるわけです。
この所得の種類のバランスの調整を図るために10種類に分けて、それぞれ別々の計算方法によって、所得税を計算することにしているのです。