仮想通貨の税金!国税庁の見解は?

 

 

仮想通貨税金

国税庁の見解は?

 

 

2017年12月1日に国税庁が「仮想通貨の税金に関する質疑応答」を発表しました。ここでは国税庁が仮想通貨の税金についてどのような見解を持っているのか、10のポイントについてわかりやすく解説してきます。

 

1つ目は、会社員(サラリーマン)の場合です。サラリーマンの場合、仮想通貨の取引で得た利益(所得)が20万円以下なら確定申告は不要です。

 

2つ目、仮想通貨を売って収入があった場合には所得税がかかります。

 

例えば、100万円でビットコインを買ってそれを150万円で売ったら50万円の利益が出ます。その利益50万円については所得税がかかるということです。

 

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3つ目は・・・

 

仮想通貨で商品を購入した場合です。仮想通貨で商品を買った場合にも税金がかかりますので注意して下さい。

 

なぜ商品購入の際に税金がかかるのかというと、商品購入時点で仮想通貨の利益を確定したとみなされるからです。

 

実際には、ショップであなたのウォレット(お財布)で払うこともあるでしょう。あるいは、ビットコインのデビットカードのようなもので払うこともあるでしょう。もしくは、海外で使うこともあるでしょう。

 

いずれにしても、そのようにして商品を買ったら、その時点で利益あるいは損失が確定したとみなされるのです。

 

ただ、利益が出たら税金を支払う必要があります。商品を買うたびに一々税金の計算をしなくてはいけないのはかなり面倒ですよね。何度も商品を購入しているうちに、税金の計算のことを考えると、買うのが億劫になってしまうかもしれません。

 

 

4つ目は・・・

 

仮想通貨と仮想通貨の交換にも税金がかかります。

 

例えば、ビットコインでアルトコインを購入したとします。この場合、アルトコインを購入した時点で利益確定したとみなされます。つまり、ここで税金が発生することになるのです。

 

例えば、ビットコインを購入して、それからアルトコインに換えて、というような売買をずっと繰り返していて、いまだに日本円に戻したことがないということもよくあります。ただそういったケースでも税金はかかるということです。

 

そうすると、税金の額によっては「円転して現金に換えていないと税金が払えない」という事態も起こり得るので注意が必要になります。

 

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5つ目は・・・

 

仮想通貨の取得価額についてです。

 

仮想通貨を1年の中で何度も取引している場合、その都度価格は異なりますよね。例えば、1年のうち何回にも分けてビットコインを買えば、その都度値段は違ってくるのは当然です。

 

それでは「その取得価格をどう計算すればいいのか?」ということになってくるわけです。この仮想通貨の取得価額を求める方法は2種類あるとされています。これについては次のの事例を見た方が早いのでぜひチェックしてみてください。

 

■仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
→ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

なお、実際に確定申告をしなければならない場合には、やはり専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

6つ目は・・・

 

仮想通貨の分裂(分岐)についてです。

 

国税庁の見解では、分裂だけでなく分岐とも書かれています。なので、分裂だけでなく、単なる分岐によってアルトコインがビットコインから生まれているということを国税庁もしっかり認識しているようです。

 

これは要するに、ハードフォーク、フォークで得たコインに対しても税金がかかるということです。これは納得できますよね。何もないところから価値が生まれてそれが収入になるのですから、それに対して税金がかからないほうがおかしいです。

 

ちなみに、ビットコインキャッシュは2017年8月1日に誕生しましたが、その8月1日に誕生した時点ではまだ取引がされていませんから値段がついていません。ですから、取得価格は0円です。

 

そして、タダでもらったものがその後10万円、15万円の価格になれば、それが丸々収入になるわけで、収入があれば当然そこに所得税がかかるということです。

 

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7つ目は・・・

 

仮想通貨の所得区分についてです。

 

所得の区分というのは全部で10個あります。仮想通貨はそのうちの“雑所得”に区分されます。雑所得の場合、他の所得との間の損益の通算ができません。この点は株式投資などとは違うところですから注意して下さい。

 

ちなみに、株式などで損失があった場合には損益通算が可能です。例えば、年収が600万円の人が株式投資で50万円の損失があった場合、所得の600万円からその損失を差し引いて、所得自体がその年は50万円分少なかったとすることができます。

 

一方で仮想通貨の場合はこうした損益通算ができません。つまり、仮想通貨の取引で損失が出たとしても、他の所得についてはしっかり税金を取られるということです。

 

こうした点を考えますと、まだまだ仮想通貨は他の投資手段と比較しても不利な状況だといえそうです。

 

 

8つ目は・・・

 

仮想通貨の損失の取り扱いについてです。

 

先ほど説明したとおり、仮想通貨の所得は雑所得として取り扱われます。なので、損失は計上できません。ちなみに、ここはFX(外国為替証拠金取引)が誕生した当初と少し似ています。

 

なお、FXは当初は雑所得で損益通算ができませんでしたが、その後はできるようになっています。

 

そのように考えると、もしかしたら仮想通貨の取り扱いも今後変わっていくのかもしれませんね。ただ現時点ではできませんから注意して下さい。

 

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9つ目は・・・

 

仮想通貨の証拠金取引についてです。

 

通常のFXでは申告分離課税がありますが、仮想通貨では現時点では申告分離課税はありません。要するに、仮想通貨は総合課税で申告するということです。

 

つまり、申告分離課税ならそのキャピタルゲインに対して一定の20%という税率を掛けるわけですが、それがないということですから、総合課税、他の所得と一緒の税率になるということです。

 

収入の多い人なら最高税率は55%にもなりますから、所得の多い人の場合、FXを仮想通貨で行う意味はないということになってしまいそうですね。普通のFXなら20%の税率で済むのに、下手したら最高55%まで税金がかかってしまいますからね。

 

■FX:申告分離課税で一律20%
■仮想通貨:総合課税で最高税率55%

 

 

10個目は・・・

 

仮想通貨のマイニングについてです。マイニングも雑所得、もしくは事業所得として税金がかかります。

 

具体的には、マイニングの場合、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。この際、マイニングの取得した時点での時価で税金が発生しますので注意して下さい。

 

ちなみに、マイニングをしている人はわかると思いますが、マイニング収益というのは毎日少しずつ生まれるものです。当然毎日レートは違います。

 

ですから、ちょっとした調整で価格が下落したりすると1日の間で20%程度動いたりすることもあり得るわけです。1週間で30%程度動くことだってよくありますからね。

 

このように大きな値動きがありますから、1日ごとに実際の価格は異なってくるわけです。これを実際に計算するとなると、ものすごく手間がかかりそうですよね。

 

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