孫に相続させる方法と税金!相続人に未成年がいたら?

 

 

相続させる方法と税金

相続人未成年がいたら?

 

 

今回は、「孫に相続させるにはどうしたらいいのか」というお話です。

 

かわいい孫に財産を相続させたいと考える人は少なくありません。そこで、今回は孫に相続させる方法や孫に相続させる際の注意点について解説していきます。

 

 

孫に相続させる方法とは?

 

孫に相続させる最も有効な方法は遺言書を残しておくことです。ただし、あまりに極端な相続方法を提示すると、却って他の相続人を混乱させることにもつながりますから、内容には十分注意が必要です。

 

例えば「孫に全財産を相続させる」という遺言書を残した場合でも、他に相続人がいる場合には遺留分が当然に発生します。

 

良かれと思って遺言書を準備していたとしても相続トラブルの原因となってしまっては意味がありませんよね。ですから、残された相続人のことにも配慮した遺言書を書くことが大切です。

 

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孫と養子縁組を組む方法とは?

 

孫と養子縁組を組むことも孫に相続させる一つの方法です。

 

民法上、養子は何人迎え入れても問題はありません。ですが、相続税法では、被相続人に子供がいる場合には1人しか養子は認められませんので注意が必要です。

 

孫を養子にすることで、被相続人が孫ではなく子供という取り扱いになりますので、必然的に法定相続分が上がります。

 

ただし、先ほど遺言書に残すというところで説明したとおり、他の相続人への配慮が欠けてしまうとトラブルの元になります。なので、相続人となるであろう人にこうした意思があることを伝えて、納得した上で養子縁組はするようにしたいです。

 

 

代襲相続とは?

 

その他、代襲相続によっても孫が相続人となるケースがあります。代襲相続というのは、被相続人の子供が死亡などの理由により不在の場合に、もらえるはずであった相続分が孫に引き継がれる制度です。

 

ただし、孫が相続放棄を選択した場合は代襲相続は発生しません。また、相続ではありませんが、孫に生前贈与をすることも孫に財産を引き渡す1つの方法といえます。

 

平成27年の相続税法の改正において、相続時精算課税制度が孫にも適用できることになりました。なので、2,500万円までは贈与税が非課税となります。

 

ちなみに、2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されますが、相続時にはすでに納めていた贈与税を控除した金額を相続税として納めることになります。

 

通常の贈与の場合には、相続発生3年以内に贈与した財産はすべてが相続財産とみなされる点には注意が必要です。

 

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孫への相続で注意する点は?

 

代襲相続以外の孫への相続に関して最も注意しなければならない点は2割加算というものです。孫への相続には納める相続税に2割が加算されます。

 

ただし、親の相続財産を子供が相続し、子供の相続発生前にあらかじめ孫へも相続することができるので、長い目で見れば相続税が節税される可能性もあります。

 

なお、すべてのケースにおいてこの流れが適用されるわけではありませんので、あなたの相続財産と照らし合わせて考える必要があります。

 

 

相続人の中に未成年がいる場合の注意点は?

 

続いて、相続人の中に未成年がいる場合に注意する必要がある点についてのお話です。

 

子供が小さいうちに親が不慮の事故で亡くなってしまうなど、状況によっては未成年者が相続人になるケースもあります。当然、相続人が未成年であっても相続権は発生します。

 

ですが、法律的には、まだ未成年者には大人と同等の判断能力が備わっていないと考えられています。これは相続に限った話ではありません。法律行為全般に言えることです。

 

なので、未成年者が法律行為を行う場合には、一般的には親が法定代理人となって同意を得なければなりません。

 

つまり、法定代理人の同意なく行われた法律行為は取り消すことができるということです。未成年は、法律によって保護されているということですね。

 

 

未成年は相続ではどうなるの?

 

では、未成年者は相続の場合にはどうなるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、親が法定代理人になることはできません。これは、親とは利害関係にあるからです。

 

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例えば、両親と未成年の子供2人の家庭で父親の相続が発生したとします。すると、相続人は母親と未成年の子供2人となります。この場合、母親が未成年の子供の法定代理人となれば、母親は自分が思った通りに相続を進めることができてしまいます。

 

ですから、法律上はそういったことを防止する観点から、相続人として同じ立場にある母親を法定代理人となることができないよう規定しています。

 

 

どうやって未成年の代理人を選ぶの?

 

では、どのようにして未成年相続人の代理人を選ぶのでしょうか?

 

これについては、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。また、先ほどの事例のように未成年の相続人が複数いる場合には、それぞれ別に選任する必要があります。

 

この場合、相続人でない親族である叔父や叔母が選任されるケースもありますが、司法書士などの専門家が選任される場合もあります。

 

ここで押さえておいてほしいことは、あくまでも相続発生時における未成年相続人の法定代理人は、利害関係のない人であればよいということです。

 

例えば、先ほどの事例の家庭で、父親が前妻との間に子供がいた場合、父親の相続が発生すると前妻との子供にも相続権が発生します。

 

その子供が未成年の場合にはその母親、つまり前妻は法定代理人となることができます。なぜなら、この場合には前妻には相続権が発生しないからです。

 

ここでのポイントは、同じ立場の相続人であるかどうかですので、先ほどの事例と混同しないように注意して下さい。

 

 

もし親が勝手に遺産分割協議を行ったら?

 

未成年の子供がいるにもかかわらず、親の勝手で遺産分割協議を完了させてしまったようなケースです。こうしたケースでは、当時未成年であった相続人が成人し異議を唱えた場合には、遺産分割協議はゼロからやり直しとなります。

 

ということで、相続人の中に未成年者がいる場合には、慎重に相続を進めていくことをおすすめします。

 

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