相続と戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本!戸籍の集め方!

 

 

相続戸籍謄本改製原戸籍除籍謄本

戸籍の集め方!

 

 

今回は、相続が起きると必ずと言っていいほど必要になる“戸籍”について、その性質から呼び方まで詳細に解説していきます。

 

相続が起きると事あるごとに戸籍謄本の提出を求められます。しかしながら、戸籍謄本といってもどのような種類があるのか、あるいはどのような性質があるのか、そういった詳細まではなかなかご存知ないと思います。

 

そこで、ここではまず戸籍の種類について解説していきます。

 

 

戸籍の種類は?

 

一口に戸籍といっても、「戸籍謄本」「改製原戸籍(かいせいげんこせき、かいせいはらこせき)」「除籍謄本」の3種類があります。

 

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まず1つ目、戸籍謄本とは、市区町村役場に保管されている戸籍の原本の写しのことを言います。つまり、戸籍謄本というのは、あくまでも原本のコピーということになります。原本は市区町村で保管されていますので、本人であろうと原本をもらうことはできません。

 

また、戸籍謄本と似た名称のもので「戸籍抄本(こせきしょうほん)」というものがあります。この戸籍抄本というのは、戸籍に記されている個人の事項のみを抜粋したものを言います。

 

これに対して、戸籍謄本というのは、その戸籍に入っている全員の事項を抜粋したものですから混同しないようにして下さい。

 

なお、戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本のことを「戸籍個人事項証明書」と呼ぶこともあります。

 

 

改製原戸籍とは?

 

戸籍制度というのは明治5年に誕生しています。そして、現在まで5回の戸籍制度の改正が行われていてその都度戸籍の書き換えが行われてきました。

 

この新たに書き換えられた戸籍のことを「現在戸籍」と言います。これは、戸籍謄本や戸籍抄本の総称として呼ばれます。

 

一方、新たに書き換えられる前の戸籍のことを「改製原戸籍」と言います。

 

ちなみに、最後に戸籍法が改正されたのは平成6年です。この際、戸籍管理はコンピューター化されました。この法改正によって新たに作り変えられた戸籍のことを「現在戸籍」、法改正前の古い戸籍のことを「改製原戸籍」と呼びます。

 

 

除籍謄本とは?

 

除籍謄本というのは、在籍している人が誰もいない状態になった戸籍のことを言います。戸籍に記載されている人が結婚して戸籍を移すと、その人が本来在籍していた戸籍からは抜けることになります。

 

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また、死亡した人も戸籍から抜けます。つまり、死亡や結婚によりその都度一人ずつ戸籍から抜けていき、最終的に戸籍に誰もいない状態になることを除籍謄本と言います。

 

相続の場面ではよく除籍謄本を要求されるケースがありますが、戸籍に配偶者や未婚の子がいる場合には除籍謄本は発行されず、亡くなった方の欄に「除籍」という言葉が記載された戸籍謄本が発行されることになります。

 

 

戸籍の集め方は?

 

続いて、相続発生時によく提出を求められる戸籍についてのお話です。

 

相続発生時には手続きを進めるにあたり、戸籍の提出を求められることが頻繁にあります。戸籍の中でも特に提出頻度の高い戸籍は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍、の2種類の戸籍です。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、相続人を確定させる調書のために用いられます。また相続人全員の戸籍は、正式に相続権を確定させるために用いられます。

 

相続人全員の戸籍については、場合によっては除籍謄本を必要とする場合もありますが、相続人本人が現在戸籍を取り寄せればそれで事足ります。

 

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍とは?

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、相続人の確定や金融機関、あるいは生命保険会社などから提出を求められるケースが多いです。

 

これについては、「被相続人が住んでいた市区町村役場に戸籍謄本を取り寄せればいいんじゃないの?」と思われるかもしれません。

 

ですが、場合によってはこの作業が非常に大変になることもあります。これはどういうことかというと・・・

 

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死亡時の本籍地で出生したとは限らないからです。例えば、北海道で出生した被相続人が結婚したことにより親の戸籍から外れ、沖縄へ本籍地を移動したなら、北海道と沖縄の両者の戸籍が必要になります。

 

転籍前の役場に行くことが難しい場合には、郵送で戸籍を揃えることも可能ですが、戸籍を取り寄せるという単純な作業だけでもかなりの労力を要することもありますので注意が必要です。

 

 

出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方は?

 

出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方は、被相続人の死亡時に本籍を置いていた役所に戸籍の申請をしてから出生時の戸籍まで遡っていきます。

 

被相続人が出生から死亡まで同じ本籍地なら、1つの役所のみですべての戸籍が揃うこともあります。戸籍が変わっている場合には、最終戸籍にひとつ前の本籍地が記載されていますので、再びその役場で戸籍を取り寄せます。

 

戸籍法の改正の度に戸籍は新しく書き換えられますし、婚姻や転籍によっても戸籍は書き換えられますので、通常は出生から死亡までの戸籍が1通で済むケースはあまりありません。

 

 

相続人が配偶者と未婚の子の場合は?

 

相続人が配偶者と未婚の子の場合には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本のみで相続関係は証明できますが、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となる場合は、さらにその相続人の戸籍を遡る必要があります。

 

このように、非常に手間のかかる作業となりますので注意が必要です。相続時に必要となる戸籍については以上になります。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることが相続手続きにおける最初の壁となります。中には専門家が代行して戸籍収集してくれる事務所もありますので、難しい作業になりそうなケースでは専門家に依頼することをおすすめします。

 

なお、相続手続きは10ヶ月以内に終えなければなりませんので、一つ一つの手続きをスピーディーに正確にこなしていくようにしたいです。

 

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