相続税の配偶者控除とは?

 

 

相続税配偶者控除とは?

 

 

相続税の配偶者控除についてのお話です。配偶者には相続税の負担が軽くなる優遇措置があります。まず先に結論から申し上げますと・・・

 

例えば、夫がいて妻がいて子供が1人いたとします。夫の財産が1億円あって、妻が1億円をそのまま引き継いで子供は何も引き継ぎませんでした。

 

このパターンでしたら相続税はかかってきません。というのは、相続税の配偶者控除は小規模宅地等の特例以上になかなかインパクトが強いからです。

 

具体的には、亡くなった旦那さんの戸籍上の奥さんについては、相続により取得した財産の1億6,000万円まで、またはその奥さんの法定相続分のいずれか高い方まで税金がかからないという規定になっています。

 

ちなみに、法定相続分というのは、旦那さんが亡くなった場合、法律上の相続割合は奥さんが1/2です。残った1/2を子供で分けるのですが、このケースでは子供が1人なので1/2です。

 

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例えば、旦那さんの財産が5億円あったとして、奥さんが2.5億円、子供が2.5億円相続した場合、この5億円×1/2=2.5億円が法定相続分ということになります。

 

このケースですと、1億6,000万円か法定相続分かいずれか高い方まで税金をかけませんという規定がありますので、旦那さんの遺産が5億円あるのであれば奥さんは2.5億円まで相続税はかかってきません。

 

つまり、財産は夫婦で積み上げてきたもの、作ってきたものという前提があるので、この夫婦間で財産の移転があったとしても、それほど大きな税金はかけませんよという規定になっているのですね。

 

例えば亡くなった旦那さんに5億円の財産があって、奥さんが5億円、お子さんが0円でしたら、5億円−2.5億円=2.5億円に対しては税金がかかってきます。

 

これは極端な例ですが、奥さんが取得する財産の総額が1億6,000万円を超えるか、または財産の1/2以上もらうか、あまりこの枠を超えてしまうのは現実的ではありませんが、実際に奥さんには税金がかかりませんとも言い切れませんので、そういった認識でいた方がよいと思います。

 

 

相続税の配偶者控除の注意点とは?

 

ただこの相続税の配偶者控除、すごく魅力的な規定に見えるのですが落とし穴もあります。勘の良い方ならすでに気付いているかもしれませんが、落とし穴というのはこの先の話になります。

 

旦那さんは亡くなりましたが、奥さんもいつかは亡くなります。法律では一次相続、二次相続というのですが、両親がご存命であれば相続は2回あるのが一般的です。

 

例えば、旦那さんの財産が1億円だったとします。奥さんが5,000万円、子供が5,000万円取得した場合です。この場合、奥さんは5,000万円取得しても1億6,000万円の枠内ですから相続税額は0円になります。

 

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ただ子供については取得した5,000万円に対して税金がかかってきます。この家族構成で1億円に対して何かしらの優遇規定も使わずにストレートに計算した場合は、子供の相続税額としては385万円かかってきます。

 

一方、旦那さんの財産のうち奥さんが1億円全部を取得した場合、奥さんの税額は1億6,000万円の枠内ですから0円になりますし、子供については何も相続しないので0円になります。

 

1回だけの相続(一次相続)だけを見れば、すべて奥さんが取得した方が明らかに税金の負担は少なくて済みます。

 

ただこの次の二次相続、この後奥さんが亡くなったとして相続人は子供1人だけ、1人だけですから残った財産はすべて子供が引き継ぐことになります。

 

そうなったときに、奥さんが最初に旦那さんから1億円の財産を引き継いでいたのだとしたら、1億円がそのまま残っている前提になりますが、子供は奥さんが持っている1億円をすべて相続することになります。このときにかかってくる税額が1,220万円です。

 

もし最初に1/2ずつ取得していて、その後奥さんが持っている5,000万円を子供が引き継いだ場合、このときかかってくる税額は約160万円です。

 

目の前の相続だけを見ますと、すべて奥さんが取得した方が明らかに有利なのですが、いつか起こるであろう奥さんの亡くなられたときのことを考えると、1/2ずつとすべて奥さんが取得する場合とではかなりの差が出てきます。

 

1/2ずつ相続して、二次相続もあって、1回目の税額と2回目の税額を合わせると545万円です。もし奥さんが1億円全部を相続したのであれば、1回目の税額は0円ですが、2回目は子供が1,220万円かかります。

 

こうしてみると、2倍以上の差が出てくることがわかります。なので、一概に有利とは言えません。

 

その後の残った財産を誰が引き継ぐのか、どう動いていくのかというところまで考えないといけないわけです。よく相続は二次相続まで考えて行わなければいけないと言われているのですが、これだけの影響が出てきますからね。

 

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相続税の配偶者控除|まとめ

 

配偶者控除の規定は、1億6,000万円か法律上の法定相続分、前述のパターンですと奥さんは1/2になります。このいずれか高い財産の金額の合計額まで相続税はかかりません。

 

ただその後、奥さんが亡くなったときにはそれがひっくり返る可能性があります。実際に配偶者控除の規定を使うときには色々なことを考えなければなりません。

 

ここからは少し補足になります。

 

相続税額の話ばかりをしていますが、これまでお話してきたように、旦那さんが亡くなって奥さんが相続税を支払うということは、実際にはほぼありません。旦那さんが亡くなった後相続税の負担をするのは子供たちだからです。

 

ただし、その後奥さんが亡くなった後相続税の負担をするのも子供たちです。つまり、実際に相続税を支払わなければいけないのは、奥さんより下の子供たちなのです。

 

小規模宅地等の特例で相続税の減額ができます、相続税の配偶者控除があって奥さんは例えば2,000万円を取得するのが全体で見たら一番相続税は安く済みます、もしかしたら5億円全部奥さんが取得するのが全体で見て一番相続税が安く済みます、という結果に奈多としても、その最終的に安くなる税額の影響を受けるのは子供たちです。

 

税金の話をすればするほど、奥さんは嫌な気分というか、現実に税金を負担する人ではありませんので、子供が相続の話をすればするほど自分のことしか考えていないのかなと、お金の話以外の感情的な部分が生まれてくる可能性もあります。

 

なので、個人的には相続対策というと、感情が第一で、その後に税金対策とは思います。

 

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